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2018年8月27日
最近では、副業として同人活動をしている方も多くいらっしゃるかと思います。
同人活動をしている方々は、同人誌即売会であるコミックマーケットなどでの収入、コミケ収入をどのようにしていますか?
実は、コミケ収入が利益になっていない場合でも確定申告、住民税申告は必要です。
完全に赤字の状態であっても、5年分も遡って計算されて追税となってしまうことも…
そのようなコミケ収入の確定申告について、確定申告と住民税申告の基準などをご説明いたします。
まずは、確定申告と住民税申告が必要な基準について確認しておきましょう。
コミケ収入の確定申告・住民税申告の基準とは、同人活動を本業としているかどうかです。
同人活動を主な生業として本業としているか、副業としているかで、申告の仕方が異なってきます。
副業としての同人活動で収入を得ている方は、1年間に20万円未満までは住民税の申告のみが必要です。
20万円を超えた場合には、確定申告の手続きが必要となります。
本業や専業として収入を得ている方は、所得総額が所得控除である38万円の基礎控除を超えた場合、確定申告が必要です。
それでは、確定申告を行う際には、金額についてどのように考えておくと良いのでしょうか。
確定申告を行う際には、まずは純粋な売上額を計算しましょう。
コミケ収入など同人活動での収入から、かかった経費や販売手数料など手数料を引いて、売上額を算出します。
確定申告や住民税申告が必要な部分は、この収入から経費を差し引いた部分です。
コミケ収入など同人活動での収入を得るまでにかかった費用は、経費として控除されます。
例えばコミケでは、コミケ参加費、コミケへの旅費交通費、販売した冊子印刷代、冊子の輸送料などが考えられます。
コスプレイヤーの方で考えますと、冊子や写真集などで収入があるケースでは、冊子の印刷代や撮影のスタジオ代は経費となるでしょう。
化粧品なども経費として落とすことができますが、コスプレをする時のみ使用しており、普段使用していないもののみとなります。
全てが経費として認められるわけではありませんが、思わぬものが経費となることがありますので、レシートや領収書はしっかり残しておきましょう。
これら確定申告や住民税申告していないために、脱税となってしまいます。
それでは、どのようにコミケ収入の脱税が見つかってしまうのでしょうか。
同人活動は、基本的に現金手渡しの世界であり、申告しなくても見つからないのではないかと思う方も多いのではないでしょうか。
実際に、コミケ収入を申告していない方も多くいらっしゃることでしょう。
しかし、黒字となっていなくてもコミケ収入は確定申告・住民税申告する必要があり、何年もそのままにしていた場合には、脱税として追税されることもあります。
現金手渡しのコミケ収入による脱税は、どのように見つかるのでしょうか。
コミケなどの同人誌即売会にも、実は、税務署の税務調査官が入って実情を確認しています。
販売の状況を確認し、どのようなものが何円でどのくらい売れているか、その場で確認が行われます。
売れていると判断された場合には、帳簿や決算書の提示を求められることもあります。
コミケが開催される前から、SNSなどで何部を何円でどこで販売するなどの情報を載せていることもあるかと思います。
それらの情報を元に、税務調査官は実地調査にブースまで来て、その場で売り上げなどを確認します。
また、その場で声をかけられなくても、後日連絡が来ることも。
SNSなどに情報を載せる場合には、注意しておきたいところですが、その前にしっかりと申告しておきましょう。
同人誌を取り扱っている印刷会社などとの支払調書から脱税が見つかることもあります。
印刷会社が確定申告の際にその支払調書を提出することで、税務署はその提出された支払調書を確認して、同人活動をしている者との取引の実態を押さえることができます。
そこから、印刷部数から販売部数を把握することができ、さらにSNSから販売額を知ることができれば、推計課税から請求されることは容易にできるでしょう。
青色申告で申告されている場合には、推計課税は禁止されています。
しかし、確定申告書を元にコミケでの実地調査などで脱税が見つかることもありますので、注意しておきましょう。
会社が税務署に提出した支払調書の情報は、地方自治体も確認することができます。
この支払調書を確認して、住民税の申告がされていなかった場合には、当たり前ですが連絡が来るでしょう。
副業として同人活動を行っている場合、年間に20万円を超える収入がなければ、確定申告は必要ありませんが、所得の申告をして住民税を払わなければいけません。
脱税の可能性があると税務署の調査官が判断した場合、帳簿や決算書などの具体的な数字の提示が求められます。
この時点で、帳簿をしっかりつけて脱税していないことが証明できない場合には、税務署で税務職員と脱税額を計算します。
脱税額が算出され、納めなければいけなかった税金の納付が終わったら、これまで脱税してきた分のペナルティとして加算された税が請求されます。
それでは、税務調査とならないために、どのような対策をしておけばいいのでしょうか。
コミケ収入が税務調査とならないための効果的な対策は、当たり前のことですが、収入に応じた申告をきちんとしておくことです。
きちんと申告することで、税務調査となって追徴課税となるリスクは減らすことができます。
同時活動でかかった費用も、経費として税額控除できますので、レシートや領収書をしっかり残しておきましょう。
コミケなどでの販売会では、何がどのくらいの金額でいくら売れたか、しっかり帳簿をつけておくことが大切です。
その場で税務調査となっても、しっかり帳簿をつけて申告していることを証明できるでしょう。
今年は夏のコミケは終わってしまいましたが、次は冬コミケが12/29~31日に東京で開催されますね。
その時期を過ぎると確定申告の時期となりますので、この期間にしっかり申告の準備を行っておきましょう。
当税理士法人フォーエイトでも、確定申告に対応しておりますので、ぜひこの機会にご相談ください。