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2018年8月1日 [最終更新日]2020年6月16日
カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法が、通常国会で成立しました。
IR実施法は、カジノ・国際会議場・ホテルなどを一体化した統合リゾートの整備を、全国3カ所を上限に認めるものです。
カジノを利用する際には、入場料6000円が徴収されます。
このカジノ法案に対して、議会での最大の焦点となったのはギャンブル依存症対策。
カジノ法案成立までにはギャンブル依存症への懸念が強く、法案が可決した後もどのような対策がなされるのか注目されています。
このカジノ法案の提出より前に、「ギャンブル等依存症対策基本法」が提出されていました。
競馬やパチンコなど既存のギャンブルに対する依存症対策基本法であり、カジノ法案成立より前にこの法案も成立しました。
この対策がどれほど効果のあるものなのか、施行されてからでなければわからないと思いますが、ギャンブル依存症の問題がクリアできたとして、カジノで得た配当はどのように取り扱われるのか気になりますよね。
カジノでの配当は、確定申告の際にどのように扱われるのでしょうか。
ギャンブルとして同じ扱いになる、競馬やパチンコなどの取り扱いから見ていきましょう。
確定申告の際、負けた金額を加算せず、勝ち金のみで合計50万円に満たない場合は、確定申告をする必要がありません。
50万円を超える場合から、確定申告が必要となります。
競馬やパチンコなどの配当は、「一時所得」として申告・納税します。
ちなみに、宝くじで当たった際のお金は非課税所得です。
これは当選金付証票法で定められており、確定申告をする必要もなければ、当選金から所得税や住民税を払う必要はありません。
しかし、口座などに大金が振り込まれると、税務署などは怪しいと疑う場合もあります。
この際には、当選証明書を発行してもらうことで、税務調査や当選金額への課税を防ぐことができます。
カジノの収入も、競馬やパチンコのように、勝ち金の合計が50万円を超えた場合には、一時所得として確定申告が必要です。
それでは、カジノの収入の確定進行について、計算方法を確認しておきましょう。
・一時所得 = 総収入 – 総支出 – 特別控除額(50万円)
・所得税 = 一時所得 × 1/2
一時所得を計算する際には、「総収入 – 総支出」は配当として得た利益のみを計算します。
負けてしまっても、損失は計算に入れることができませんので、注意しておきましょう。
会社勤務をされている方は、12月以降に会社からもらう源泉徴収票と一緒に、この所得税を税務署で確定申告します。
確定申告の際に必要なものを、以下に記載しましたので、用意しておきましょう。
・12月以降に勤務先から渡される「源泉徴収票」
・自分で記録した収支明細、年間取引履歴など
・経費となるレシートや領収書など
カジノ法案が成立したことで、日本にもカジノが建設されることになるでしょう。
競馬やパチンコなどで得た利益は、手渡しで現金を受け取る人が多く、いくらでも脱税ができる状態だったかもしれません。
日本のカジノがどうなるのかわかりませんが、入場や退場時での個人確認や配当確認があった場合、今までのようにはいかない可能性もあります。
ここでは、50万円を超える配当を得た場合には、申告・納税しなければいけないということを覚えておきましょう。
また現時点でも、オンラインカジノなどで50万円を超えた配当を受け取った場合に、申告は必要です。
これら確定申告のご相談などを承っていますので、心配な方はぜひ1度、当税理士法人フォーエイトにご相談ください。