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2018年7月6日 [最終更新日]2018年7月9日
2018年7月6日、日本でオウム真理教の死刑囚らに、死刑が執行されました。
オウム真理教は、麻原彰晃を開祖とした新興宗教で、1989年には宗教法人も取得していました。
東京都内の地下鉄において、猛毒である化学兵器サリンを使用した無差別テロである地下鉄サリン事件は、「日本犯罪史において最悪の凶悪事件」とされています。
あの頃を生きていた人にとって、忘れられない事件となったのではないでしょうか。
無差別殺人事件を起こしたオウム真理教ですが、宗教法人を取得していたことはご存知でしょうか?
そのようなオウム真理教の事件に関連して、宗教法人に関する税についてご説明します。
当初は、ヨーガ教室「オウムの会」でしかなかったのですが、仏教にヒンドゥー教など様々な宗教を合わせ、ノストラダムスの予言や超能力など様々なオカルトも含めて、1989年オウム真理教となりました。
その後、教祖に関連した奇怪な商品を高価で販売するなども始めました。
そのようなオウム心理教は、1996年に宗教法人としての法人格を失い、2000年には破産に伴い、法人格消滅となりました。
宗教法人は、宗教活動で得る収入は、課税対象にはならないとはよく聞くかもしれません。
法人には、国民の納税義務と同じく、国税は法律の範囲内で、地方税は条例の範囲内で納税義務があります。
その中でも宗教法人は、税法や税条例よって、原則非課税となっています。
しかし、宗教法人にも納税義務はあります。
そもそも、日本国民には納税の義務がありますので、当たり前といえば当たり前ですね。
その納税義務の対象、課税や非課税の対象にはどのようなものがあるのでしょうか。
日本では、様々なものに関して多様な税金が設定されています。
そして、宗教法人には多くの税が関係し、課税されます。
それでは、どのような税が関係してくるのでしょうか。
通常の法人と同じように、宗教法人に関しても、様々な税が課税されます。
どこから課税されているかという点で分けた場合、国税と地方税に分けることができ、さらに地方税は道府県民税と市町村民税に区別されます。
国税や地方税は、税収されたものの使用用途が不特定である普通税と、特定されている目的税にも分類されます。
また、納税者と税負担する人が同じ直接税と、そうでない間接税にも分類できます。
宗教法人に対しての税には、課税となるものと非課税となるものがあります。
意外かもしれませんが、宗教法人としての活動であれば、課税対象とはなりません。
例えば、宗教法人といえば想像できる、戒名料やお布施、おみくじ・お札・お守りの販売などには、消費税などは課税されません。
課税対象や課税対象とならないものについては、次で説明します。
宗教法人への課税となるものは、資産・所得・消費に分けられます。
それらの課税となるもので、宗教法人の課税除外となるものをご説明します。
宗教法人への資産課税は、国税である登録免許税、地方税である不動産所得税、固定資産税、都市計画税があります。
これらは、不動産に税がかかります。
宗教法人が取得、また所有した境内地・境内建物は、本来の宗教活動としてのものに限り、非課税となります。
宗教法人への所得課税は、国税である法人税と所得税、地方税である道府県民税、市町村民税、事業税があります。
宗教法人の法人税に関しては、公益法人等として税務収益事業を行っている場合を除き非課税となり、収益事業を行っている場合でも、普通法人よりも低い法人税率で課税されます。
宗教法人の受け取る利子や配当など、所得税は非課税です。
また地方税は、税務収益事業を行っている場合を除き非課税となります。
宗教法人への消費課税は、国税である消費税があります。
通常、宗教法人の宗教活動に伴う収入は、宗教活動に対する対価ではないため、消費税の課税対象となりません。
ですが、宗教法人の法人税法上の税務収益事業にあたる収入は、原則として消費税課税対象です。
また、地代など土地の譲渡収入は非課税となったり、公益事業に関するものでも課税となったり、課否判定が法人税とは異なる場合もあります。
課税売上高が1年間1,000万円以下の場合、原則として、消費税の納税義務が免除されます。
宗教法人を設立すると、納税しなくて良いわけではなく、納税は必要です。
オウム真理教の痛ましい事件に関連して、このことだけはぜひ覚えておきたいところです。