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メルカリ上場前に1億円脱税?ポイントの申告漏れ

2018年6月11日

カテゴリー:ブログ

上場前のメルカリさんが、税務調査において1億円の申告漏れを指摘されました。

発行されるポイントの税法上の取り扱いが問題となり、それによる過少申告加算税を含む追徴税額は1億円程度にもなると言われています。
 

ポイントに対する認識の違いが問題点

メルカリさんとしては、購入時に使える1ポイント=1円として発行している独自のポイントを、費用と認識して消費税法上の課税仕入れに該当すると考えて申告をしていました。

商品の購入時にポイントが使われるため、ポイントは税額控除の対象である「仕入れ」と認識していたようです。

 

一方、国税局は「ポイントは課税仕入れに該当しない」と考えており、税法上の取り扱いについての認識が異なっていました。

 

現状として、ポイント制度についての具体的な取り扱いが税法で決められていません。

今回の問題に関してですが、税務署のさじ加減によるところもあると考えられます。

これは、上場目前の儲けていた企業を見せしめにしたものとも見られるのではないでしょうか。

メルカリさんで問題であれば、そこまでに至らない小規模企業や個人事業主のECサイト、アフィリエイトもすべて問題となってきそうですね。

 

メルカリさんは上場目前であっただけに、イメージダウンにも繋がりかねない、残念なお知らせとなったように感じられます。

この件は、悪質な脱税や租税回避というよりは、経費の勘定科目の認識の違いから発生してものです。

今後、このようなことが起こらないように、税法上のポイントの取り扱いについて、見解の整備や理解の一致が必要かもしれません。

 

申告・納税の余談

ちなみにですが、サラリーマンとして働きながら、副業で1年間20万円以上の所得を得ていた場合、会社で行う申告とは別に所得税の申告が必須です。

20万円未満の場合は、所得の申告をする必要はありませんが、住民税の申告をする必要はあります。

つまり、メルカリなどの売買で得た収益は、20万円未満であれば所得税の申告はいらないが住民税の申告は必須、20万円以上であれば所得税と住民税のどちらも申告・納税が必要です。

 



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