年金のみで生活している方もいらっしゃれば、年金の他に収入を得ている方もいらっしゃるかと思います。
今回はこの年金のうち、遺族年金に関してご説明していきます。
基本的に、公的年金を受給していたら確定申告は必要と覚えている方も多いのではないでしょうか。
年金にも確定申告の必要な年金と不要な年金があり、遺族年金と障害年金は確定申告をする必要はありません。これは、遺族年金は生活を支えていた家族を亡くした遺族の方の生活保障と、障害によりこれまで通りに働けなくなったことによる生活保障の意味合いがあるからです。
遺族年金の確定申告については、コラム「遺族年金は税金がかからないため、確定申告は必要ない?」をご覧いただければと思います。
確定申告が必要な公的年金を受給していても、金額などの条件を満たしていれば、所得税の確定申告をする必要はなくなります(ただしその場合、お住まいの市区町村で住民税の確定申告が必要になります)。
これは、確定申告不要制度によるもので、以下の条件を満たしている方が対象です。
・公的年金など収入(企業年金)の金額が400万円以下(2ヵ所以上あれば合計で)
・雑所得(公的年金も含む)以外の所得(給与所得や不動産所得、一時所得など)が20万円以下
ただし、還付を受けるためには確定申告書の提出が必要となります。
公的年金の確定申告については、コラム「老後の公的年金を受給した場合の確定申告における所得税」でご覧ください。
先ほど確定申告の不要な年金として遺族年金を挙げましたが、遺族年金のみの受給である場合には、医療費控除を受けることはできません。
遺族年金は課税所得ではないため確定申告が不要であることからお分かりかと思いますが、医療費控除は課税所得からの控除であり、課税所得ではない遺族年金から控除することは不可能です。
それでも、どうしても医療費の金額が高額のため、医療費控除を適用したいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺族年金を受給しながら、高額となった医療費を医療費控除したい場合、遺族年金の他にパート収入や公的年金などの収入があれば、その収入に医療費控除を適用することが可能です。
この際には、遺族年金は確定申告が必要なく、パート収入と年金のみを確定申告します。
パート収入と年金の確定申告について詳しくは、コラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」をご確認ください。
また、医療費控除は家計でまとめて控除とすることができるため、その他に収入のある人がいれば、その人の申告で医療費控除を適用できます。
遺族年金の受給のみであれば確定申告は必要ありませんが、遺族年金の他に収入がある場合には、確定申告をする必要があります。
例えば、遺族年金の他に公的年金を受給している場合や、遺族年金を受給しながら働いており収入がある場合などには、公的年金や給与収入は課税対象のため確定申告が必要です。
公的年金や収入を確定申告する際には、医療費控除を適用することができますので、所得の種類と金額には注意しておきましょう。
その他、確定申告の不要な失業保険や還付金などについてもご確認いただければと思います。
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