2019年度税制改正(平成31年度税制改正)では、中小企業の防災や減災設備を強化するため、災害に備える設備投資について特別償却の制度を創設しました。
この優遇措置制度について、対象となる設備投資や中小企業、適用対象となる期間についてご説明します。
2018年(平成30年)は、全国各地で災害が発生した年でした。
それにおける中小企業の被害額は、約5000億円にも上ると言われており、事前対策の重要性が叫ばれていました。
2019年度税制改正では、中小企業において災害に対する事前対策の促進を目的として、防災・減災設備投資を特別償却とする制度が創設されます。
特別償却に関しては、コラム「少額資産と償却資産、少額減価償却資産の特例(平成30年度税制改正)」でご確認ください。
対象となる事業者は、設備投資の計画を策定し、経済産業大臣から認定を受けた中小企業と小規模事業者です。
設備投資の計画策定には、どのような内容の設備投資をするのか、設備内容や実施期間を記載しておく必要があります。
認定された計画による設備投資をした際に、適用を受けることが可能です。
特別償却を受けるためには、策定した計画で経済産業大臣に申請し、認定を受けなければなりません。
認定を受けたら、所轄の税務署に税務申告をすることで、税制優遇が適用されます。
特別償却の対象となるのは、災害対策を強化するために購入する防災・減災設備投資です。
*100万円以上の機械装置(自家用発電機や排水ポンプなど)
*60万円以上の建物付属設備(排煙設備や止水板、防水シャッターなど)
*30万円以上の器具・備品(免震・制震設備や)
設備投資に関連して、コラム「IoT税制は中小企業の設備投資減税する特例措置(平成30年度税制改正)」もご確認ください。
対象となる設備投資に対して、取得価額の20%を特別償却とすることが可能です。
それにより、防災・減災設備投資の特別償却額は、以下のように計算します。
特別償却額 = 取得価額 × 20%
この特例の適用期限は2021年(平成33年)3月31日までです。
防災・減災設備投資の特別償却税制と合わせて、コラム「中小企業投資促進税制は設備投資促進のための特例措置(平成30年度税制改正)」などもご確認ください。
平成30年に起こった自然災害により、中小企業の被害額は合計で約5,000億円にも上ります
この被害には、事前対策により防げたものなども含まれます。
いつどこでどのような自然災害に見舞われるのかわからないからこそ、きちんと事前対策をしておくことが重要ではないでしょうか。
災害対策の設備投資を特別償却とする制度を利用して、自然災害に備えておくことをお勧めいたします。
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