2019年度税制改正では、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親を対象として個人住民税の非課税措置が講じられます。
個人住民税は、前年度の合計所得金額から算出され、その次の年の6月から支払うことになります。
この個人住民税について、2019年度税制改正で改正される未婚ひとり親の住民税非課税措置をご説明します。
この個人住民税の非課税措置は、婚姻をしていない場合や、配偶者の生死が明らかでない場合のひとり親で、前年度の合計所得金額135万円(年収204万円)以下の方が対象です。
この婚姻に関しては、法律で定められた婚姻だけではなく、事実婚(事実上の婚姻関係)も対象外となります。
事実婚状態関係などの状態でないことが確認され、その上で受給できる児童扶養手当の支給を受けているひとり親世帯に適用されます。
児童とは、父または母と生計を一にする子で、前年の合計所得金額が48万円以下である者です。
個人住民税の非課税措置に関しての未成年は、改正民法の未成年となります。
改正民法における成人年齢については、コラム「18歳成人へ成人年齢引き下げ、改正民法成立による相続税改正。いつから施行?」でご確認ください。
個人住民税の非課税限度額は、前年度の合計所得金額が135万円以下(年収204万円)です。
135万円(年収204万円)を超えた場合には、住民税がかかってきますので注意しておきましょう。
非課税となるのは、2021年度分(平成33年度分)の個人住民税から適用されます。
そのため、非課税となり支払う必要がなくなるのは、2022年度からです。
2019年度分(平成31年度分)の個人住民税について、均等割と所得割の非課税限度額は現行のままです。
子ども・子育て支援法の一部改正により、子育てのための施設など利用給付(仮称)が給付されることになりました。
この給付金に関して、個人住民税を課さないこと、地方税の滞納処分による差し押さえを禁止することとなりました。
また、見直し後の子どものための教育・保育給付、また児童福祉法の障害児通所給付費、特例障害児通所給付費・障害児入所給付費についても同様の措置が講じられます。
未婚のひとり親は現行通り、所得税の寡婦控除を適用することはできません。
その代わりに、2019年度より未婚のひとり親には、1年につき17,500万円の特別手当が支給されます。
未婚の児童扶養手当を受給しているひとり親に対して、臨時・特別給付金としての給付金は、所得税が非課税となります。
個人住民税も非課税となりますので、税負担は軽減されるでしょう。
2019年度税制改正において、国民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額も変更されます。
現行の58万円から、改正により61万円となります。
また、国民健康保険税の平等割と均等割を減額する措置において、世帯の軽減判定所得を算定する際の金額が変更されます。
現行制度における軽減判定所得は以下のようになっています。
・7割軽減:軽減判定所得 ≦ 33万円
・5割軽減:軽減判定所得 ≦ 33万円 + 27.5万円 × (加入者数 + 同一世帯者数)
・2割軽減:軽減判定所得 ≦ 33万円 + 50万円 × (加入者数 + 同一世帯者数)
2019年度税制改正により、軽減判定所得は以下のように変更されます。
・5割軽減:軽減判定所得 ≦ 33万円 + 28万円 × (加入者数 + 同一世帯者数)
・2割軽減:軽減判定所得 ≦ 33万円 + 51万円 × (加入者数 + 同一世帯者数)
この個人住民税の非課税措置により、未婚のひとり親における負担は軽減される見込みです。
また2019年10月より、消費税率は8%から10%へと引き上げられることで、負担軽減税率の導入や住宅ローン控除の延長などの措置もあります。
2019年度税制改正では、負担期限となる特例制度などが多くありますので、確認しておきましょう。
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