配偶者控除とは、わかりやすく言いますと、扶養している配偶者がいる方の税金を安くする制度です。
2018年から配偶者特別控除額が変更されましたので、控除額も含めて確認しておきましょう。
令和2年から配偶者控除、配偶者特別控除の金額が変更されましたので、所得控除額は表をご参照ください。
昨年以前とは金額が変わってますので、対象となる方は注意しておきましょう。
これまでは、103万円の壁と言われるものをよく聞いたかと思います。
例えば、年収が103万円の場合、給与所得控除である55万円を引いて、給与所得が48万円となります。
その場合、所得が48万円以下となり、基本的には配偶者控除の対象となります。
この年収が103万円以下(所得48万円以下)を「103万円の壁」としています。
こちらは、健康保険の扶養とは異なりますのでご注意ください。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、扶養している側の所得から最大48万円が控除されます。
配偶者特別控除は、配偶者が103万円を超えて収入がある場合でも、所得から控除されます(金額の上限あり)。
配偶者控除、配偶者特別控除において改正後の違いをわかりやすく言いますと、扶養している側の合計所得金額が1000万円超ですと、それぞれの控除が受けられなくなります。
その合計所得金額1000万円を上限にして、段階的に控除額が設けられました。
103万円の壁を超えて働いても、150万円の壁までは配偶者特別控除により同額の控除を受けられ、金額により段階的に下がるものの、年収201万円まで控除が受けられます。
控除額がどのように変わったかについては、コラム「配偶者控除の上限が2018年から150万円に。150万円の壁とは?」でご確認ください。
配偶者控除と配偶者特別控除の控除額については、以下のようになっています。
控除 | 配偶者の所得金額 (年収) |
900万円以下 (1,120万円以下) |
950万円以下 (1,170万円以下) |
1,000万円以下 (1,220万円以下) |
配偶者控除 | 38万円以下 (103万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | |
配偶者特別控除 | 95万円以下 (103万円超 150万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
100万円以下 (150万円超 155万円以下) |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
105万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
110万円以下 (166万8,000円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
115万円以下 (175万2,000円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
120万円以下 (183万2,000円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
125万円以下 (190万4,000円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
130万円以下 (197万2,000円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
133万円以下 (201万6,000円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 (201万6,000円以上) |
0万円 | 0万円 | 0万円 |
配偶者のいる方は、年末調整で配偶者控除申告書の提出が必要となります(合計所得金額の上限あり)。
確定申告とは何か、年末調整の意義についてもぜひご確認ください。
配偶者控除の改正により、年末調整では書類提出が変更されました。
これまで、2枚提出でよかったのですが、今年の年末調整からは新しい配偶者控除申告書の提出が必要となりました。
(実際は、配偶者控除に大幅な改正が入り、単純に用紙が分かれただけですが…)
*基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書
*扶養控除申告書
*保険料控除申告書
配偶者控除の対象は下記条件を満たしている場合であり、配偶者控除申告書を提出することで控除を受けられます。
*民法の規定による配偶者
*確定申告(年末調整)する方と生計を一にしている
*所得の基準を満たしている (後の表で確認)
*青色申告や白色申告の事業専従者でない
1年の途中で配偶者が亡くなった場合でも、その時点で条件を満たしていれば控除を受けられます。
当たり前ですが、配偶者のいない方は申告書を提出する必要はありません。
また、以下の場合は配偶者であっても、配偶者控除の対象とはならないため注意しておきましょう。
*内縁関係の配偶者
*配偶者が他の者の扶養親族となっている
*生計を一にしていない
*扶養している側の年収1220万円超、配偶者の年収201万6000円以上のどちらか
*個人事業主であり、配偶者を青色申告・白色申告の事業専従者としている
年末調整での配偶者控除申告書の提出が間に合わなかった場合、自分で確定申告を行い申告することで控除を受けることが可能です。
他の控除により確定申告が必要な場合も、合わせて確定申告をして控除を受けられます。
確定申告の手続きが必要な人と用意するものも、ぜひご確認ください。
配当所得など給与所得以外の所得がある配偶者でも、控除は受けられます。
ただし、給与所得に配当所得を合算しても、あくまでその合計所得金額が38万円以下である場合です。
所得については、コラム「所得とは? 宝くじの当選金や馬券、泥棒から考える。」でもご確認ください。
事業所得や不動産所得、雑所得がある場合には、確定申告の対象です。
これらの合計所得金額が1000万円超、または配偶者の所得133万円超(年収201万6000円以上)の場合、配偶者控除、配偶者特別控除は適用できません。
国内外の所得に関して課税所得の範囲についても確認しておきましょう。
配偶者控除、配偶者特別控除に関しては、平成30年度の所得税法の大幅な改正点となりました。
実質的には、サラリーマンへの重課と言っても過言ではないでしょう。
そのため、わからない点が多いかと思いますので、会社経営者、経理担当者の方でお困りでしたら弊社までご連絡ください。
2019年度分までは配偶者控除を二重適用することもできるようですので、そちらも合わせてご確認ください。
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