遺族年金は非課税で、税金がかからないことはご存知かと思います。
この遺族年金に関して、税金がかからない理由やその範囲、確定申告についてご説明します。
遺族年金とは、保険に加入し保険料を納めていた被保険者が亡くなった際に、その被保険者により生計を維持していた遺族が受け取ることのできる年金です。
年金保険に関しては、以前のコラム「社会保険における年金保険」をご覧ください。
国民年金・厚生年金保険では、遺族年金として遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
どちらも非課税であり、税金がかからないようになっています。
遺族年金に税金がかからない理由は、国民年金法25条と厚生年金保険法41条2項で決められているからです。
そこでは遺族年金に関して、「公課を課することができない」と記されているため、税金がかからないようになっています。
遺族年金は上限なく非課税となります。
そのため、非常に高額な遺族年金を受け取っても、税金がかかりません。
注意しておきたいのは、他に老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合、それらは課税対象となる点です。
これらに関しては、確定申告が必要ですので手続きをしましょう。
遺族年金だけでは足りないために、働いて収入を得ている方もいるかと思います。
働いて収入があった場合でも、遺族年金は非課税となります。
働いて得た収入は所得税の課税対象となりますが、遺族年金には税金がかかりません。
遺族年金以外の年金を受け取り、パートなどの収入がある場合は、こちらのコラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」をご覧ください。
他の年金を受給していた場合でも、非課税である遺族年金には税金がかかりません。
遺族年金以外の年金には税金がかかりますので、注意しておきましょう。
税金のかからない遺族年金には、所得税と相続税がかからない年金と、所得税がかからない年金があります。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・寡婦年金
・確定給付企業年金から、遺族の方に対して支給される遺族年金
・特定退職金共済団体の退職金共済から、遺族の方に対して支給される遺族年金
これらには相続税がかかりますが、所得税はかかりません。
遺族年金は非課税のため、遺族年金のみの受給で他に所得がなければ、確定申告する必要はありません。
他の年金を受給していた場合や労働などでの収入があった場合など、遺族年金以外に所得があれば、それらの確定申告は必要です。
遺族年金以外の収入に関して確定申告が必要であっても、遺族年金は税金がかからないため申告は不要となります。
遺族年金を受給していても、扶養親族となることはできます。
遺族年金を受け取っている方を扶養親族とした場合には、扶養控除を受けることができれば扶養している方は、所得税と住民税の節税が可能です。
遺族年金には税金がかからず、所得として計算されないため、いくら受給していてもそれ以外に収入がなければ、扶養控除が適用できるというお得な節税ができます。
遺族年金は金額に上限なく税金がかからず、他の年金を受給していたり、遺族年金以外に労働収入があったりしても、遺族年金は非課税です。
子ども世帯などの扶養親族となることで、扶養控除も適用できますので、この遺族年金のメリットを活用されることをお勧めします。
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