6月といえば、気にしておかなければいけないのは、住民税の納付ではないでしょうか。
会社員の方は、原則毎月の給与から天引きされていると思いますが、個人事業主の方は年4回の納付のうち1回が6月にありますよね。
そこで、今回は住民税について説明していきます。
住民税は、都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、地方税にあたります。
納税された住民税は、地域の行政サービスを行うための資金として、教育や福祉、防災やゴミ処理などに使用されます。
地方税であり地域に納められるため、住民税の税率は都道府県や市区町村によって異なっています。
所得や税率によって金額が異なってくる住民税ですが、計算方法を確認しておきましょう。
住民税は、昨年1~12月に支払われた給与所得を元に計算されます。
給与所得の全てに税率がかかるのではなく、そこから所得控除額を差し引いて課税所得金額が決まります。
計算手順は、
課税所得金額 = 各種所得金額 – 所得控除額
所得割額 = (前年の総所得金額 – 所得控除額) × 税率 – 税額控除額
所得割の税率 = 市町村民税 (%) + 道府県民税 (%)
最終的な所得割額 = 所得割額 – 税額控除 (調整控除・配当控除など)
住民税 = 最終的な所得割額 + 均等割額
均等割 = 市町村民税 + 道府県民税
東京都は税の名称が異なり、特別区民税と都民税になります
所得割 = 特別区民税 6% + 都民税 4%
均等割 = 特別区民税 3500円 + 都民税 1500円 = 5000円
計算方法からわかる通り、控除の額が大きいほど課税所得金額が低額となり、税額を抑えることができます。
控除には、医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など様々にありますので、該当するものがないか確認しておきましょう(基本的には所得税のそれと同様です)。
最近では、ふるさと納税を節税に使う方が多くいます。
好きな地域にふるさと納税することがで、地域の美味しい農産品を受け取りつつ、効果的な節税となるため確認してみましょう。
会社員の方であれば、昨年度の給与から計算された住民税が、6月~翌年度の5月にかけて、毎月の給与から天引きされています。
副業などをしている場合には、自ら市役所などに行き申請して納税する必要があります(一般的には、所得税の確定申告にて手続きをすることで完了します)。
フリーランスの方などは、確定申告を行う際に住民税に関する項目を記入し、それによって納税額が決定します。
5月頃に市区町村から送付される、納税額の決定通知書と納付書を確認し、一括または年4回(6月末・8月末・10月末・1月末)に分割して、銀行や郵便局などの金融機関で納税します。
会社勤めをしていて、給与から住民税が天引きされている場合は、会社が納税していないなどでない限り、滞納することも延滞金が発生することもありません。
フリーランスなど個人事業主は、自分で申告・納税する必要があるため、忘れてしまうこともありそうですよね。
もし、延滞してしまった場合にはどうなるのでしょうか。
払い忘れなどで住民税を延滞すると、納税期限を過ぎて20日以内に督促状が郵送されます。
その際に、税額の14.6%の延滞金も課されます。
納税と延滞金納付の催促・督促を無視し続けると、財産調査が行われ、勤務先や金融機関などに調査票が送られます。
最悪の場合には、財産や給与が差し押さえられ、肩身の狭い日常生活を強いられることもあります。
滞納して延滞金が発生しないように、きちんと支払っておきたいですね。
退職金にも住民税や所得税はかかりますが、退職所得控除額が結構な金額になることと、課税退職所得金額の1/2が課税対象となるため、比較的少額で済みます。
退職所得金額 = (退職手当等 – 退職所得控除額) × 1/2
退職する際には、ぜひ確認しておきましょう。
高額な住民税を支払いたくないと考えた際には、特産品が豪華な地域などにふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか。
美味しい食べ物やお酒を楽しむことができ、住民税の控除になり、お得感があるのではないでしょうか。
その前に、所得控除額を増やすことができないか、所得控除を確認してみるのも良いでしょう。
住民税は、誰にとっても身近な税金でありながら意外と知らない点が多い税金です。
個人の所得税との関わりも多く、所得税の確定申告も必要なケースが出てくることも。
そんな時に1番頼れるのが税理士ですので、はやめに相談して対策することをおすすめします。
弊社、税理士法人フォーエイトでは個人事業主、法人経営者のご相談を承っております。
気軽にご連絡いただけますと幸甚でございます。
■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485
■メール:無料相談はコチラ