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社会保険(労災保険・介護保険)について

社会保険とは、健康保険・雇用保険・年金保険・労災保険・介護保険の5種類の総称です。

健康保険、雇用保険、年金保険と連載を続けてきました。

今回は残りの労災保険・介護保険についてご説明していきます。

労災保険

労災保険は、業務中・通勤中の事故や災害による傷害や病気、死亡などに対して、保障してくれる制度です。

 

労災保険は、労働者災害補償保険であり、雇用保険と合わせて労働保険と言われます。

保険料の給付は、雇用保険と労災保険でそれぞれ別に行われていますが、保険料の納付はまとめて取り扱われています。

納付において、雇用保険は一部本人が負担していますが、労災保険は、会社が全額負担をしています。

対象

業務上の負傷や疾病が対象で、労災保険が給付されます。

また、通勤中の事故や災害によって被った負傷や障害なども、通勤災害として保険金が給付されます。

保険料

保険料は、以下の式で計算されます。

 

保険料 = 賃金総額 × 労災保険料率

特別加入保険料 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 特別加入保険料率

介護保険

40歳以上が対象となる保険で、社会全体で支え合うことを目的に、介護保険制度ができました。

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように保障したもので、介護が必要となった場合に、介護保険に加入しておくことで給付を受けることができます。

 

支払い方法は、納付通知書が届いて保険料を納めるか、給与や年金から天引きされます。

また、通知が来て、医療保険料と一緒に介護保険料を徴収されることもあります。


対象者

40歳になった月から、すべての国民に加入と支払い義務が生じます。

そのため、39歳以下の方は要介護状態となってしまっても、介護保険を利用することができません。

65歳以上は第1号被保険者として、40~64歳は第2号被保険者として年齢区分がされています。

保険料

介護保険料は、住所のある市区町村によって基準額が異なり、所得によっても異なってきます。

健康保険に加入している人は、健康保険料と介護保険料を合わせて給与から天引きされます。

介護保険料額は、給与の月額を区分した標準報酬月額によって算定され、会社も被保険者と折半する形で介護保険料を負担します。

介護保険に含まれる介護サービス

居宅サービス

介護福祉士・訪問看護員が利用者の自宅で日常生活の介助を行う訪問介護や、利用者がデイサービスセンターなどを訪れて介護を受ける通所介護などの、自宅に居て受けられるサービスです

 

施設サービス

介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設などのサービスがあります。

 

地域密着型サービス

要介護状態になった高齢者のためのサービスで、市区町村から指定された事業者が、市区町村に住む利用者を対象に行っているサービスです。

まとめ

社会保険に加入して、きちんと納税することで、受けられる保険はたくさんあります。
新しく保険に加入せずとも、十分なサービスを受けることができますので、1度確認しておきましょう。
ただ、節税として生命保険に加入することは、効果的な対策です。
生命保険に加入すべきか、社会保険のみでもいいのか、ぜひ弊社にご相談ください。

 

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