2017年に起きた、仮想通貨の取引所「コインチェック」から仮想通貨が盗まれた事件は記憶に新しいのではないでしょうか。
電子データである仮想通貨は、ハッキング被害に遭いやすいものです。
そのようなホットな話題である仮想通貨の取り扱いについてご紹介します。
仮想通貨で得た利益は、雑所得(主たる事業として行っている場合は事業所得) です。
個人の雑所得は、給与などの所得と合算し、所得に比例して税率が高くなる累進課税が適用されます。
損失が出た際には繰り越すことも相殺もできず、利益が出た際には高額な課税となります。
しかし、法人での仮想通貨取引では、利益も損失も全て合算されます。他の事業との所得も全て合算して、赤字は9年間(平成30年4月1日開始事業年度から10年間)繰り越すことができ、黒字が出た際には相殺することができます。
加えて、法人税率は最高で30%台前半程度のため、個人で行った場合の最高税率約55%と比較するとお得感があります。
そこで、仮想通貨での取引を法人化するメリットをまとめました。
法人では、役員報酬や給料手当、生命保険金の大幅な経費計上など、個人よりも利益を圧縮できる節税方法があります。
個人で仮想通貨の取引を行う場合には、先述したように給与と合算して累進課税となります。そのため、給料が高い人や仮想通貨の取引で稼ぐ億り人などは、法人化した方が税率面で大幅な節税が可能です。
まず、法人設立をするための書類の届け出や印鑑の作成に手間がかかり、設立登記費用も 発生します。設立して終わりではなく、定期的に書類提出や税申告などがあり、法人を運営していくための費用もかかります。
赤字の場合でも、年間約 7 万円の法人住民税均等割を納めなければなりません。
また、個人から法人化した場合、税務調査に入られる可能性が高くなるという見方もあります。
事業として活用もされている仮想通貨ですが、平成30年4月から仮想通貨の会計処理に関する取り扱いが変更されました。
不明瞭であった仮想通貨や仮想通貨交換業者について明確に定義され、実務上の取り扱いについて定められました。
仮想通貨の取引が活発な市場が存在する場合、市場価格に基づいた仮想通貨の価額を貸借対照表価額として、差額を損益として処理することとなりました。
活発な市場が存在しない場合は、仮想通貨の取得原価を貸借対照表価額とします。
期末時点での処分見込価額が取得原価を下回る場合には、処分見込価額を貸借対照表価額として、差額は損失として処理します。
平成30年4月1日以降に開始する事業年度の始めから適用されます。
今後、仮想通貨の取り扱いが年ごとに変わっていくことが予想されます。昨年末には様々な問題もありましたので、1度確認しておきたいところではないでしょうか。
個人から法人化する際にも、仮想通貨での利益やタイミングや、その他の事業面から考えていく必要があります。法人化した方が良いのか、会計処理の変更を詳しく知りたいなど、ぜひ1度ご相談ください。
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