法人税等とは様々な種類がありますが、会社が出した儲けに対してどのくらい課税されているかご存知でしょうか?
法人税等の種類や税率について簡単にご紹介します。
法人税等とは、法人が事業を行い、利益を得ることに対してかかる税金です。
法人税、法人住民税、法人事業税など様々にあります。
法人税等の各々の税率は、法人の種類や資本金の額、従業員の人数、所得金額などによって異なります。
法人にかかる法人税等の種類や税率、計算方法についてご説明します。
法人が得た利益に関して、3種類の法人税が主にかかってきます。
個人でいう、所得税にあたるものです。
法人税法上の利益(所得)に対して課税されるため、利益がない場合は発生しない税です。
こちらは税務署を通じて国に納付します。
課税所得金額(益金 – 損金) × 税率 = 法人税額
税率:課税所得800万円以下の税率15%
課税所得800万円超の税率23.2 %
個人でいう、住民税にあたるものです。
法人税額によって課税される法人税割額と、法人税額に関わらず資本金の額や従業員人数によって課税される均等割額があります。
法人税割額は法人税額に対して課税されるため、利益がない場合は課税されません。
均等割額の部分は、利益が出ていない場合でも課税されます。
これらで構成された法人住民税は、(都道府)県税事務所と区(市)役所に納付します。
それぞれ納付する必要がありますが、東京都23区だけは2つを合わせて都税事務所へ納付します。
法人税額 × 12.9%(税率) = 法人住民税
税率内訳:道府県民税法人割=3.2%/市町村民税法人割=9.7%
※法人住民税は各地方公共団体により異なる場合があります。
地方法人税は、地域間の財政力格差の縮小を狙うもので、地方税ではなく国税であり国に納付します。
納付された税は、地方交付税として地方にいきます。
法人税額 × 4.4%(税率) = 地方法人税額
法人事業税は、法人の利益に対して課税されます。
なお、資本金が1億円以上の法人の場合は、法人事業税ではなく「外形標準課税」という税金も課税されます。
法人事業税は、(都道府)県税事務所に納付されます。
事業所得 × 税率 = 法人事業税額
※税率は事業所得の金額により段階的に異なります。
年400万円以下、年400万円超~800万円以下、年800万円超の3段階です。
(東京都は、法人事業税の超過課税を採用しています。法人の種類や資本に合わせて、異なる税率を適用しています。)
法人の法定実効税率は、法人税・法人住民税・法人事業税(法人三税)のすべてを、法人の利益に対し税率に換算し直して合計した比率です。
法人三税は課税方法が異なり、ただ単に税率を合計しただけでは本来の税率は求めることができないため、このような計算を行います。
法定実効税率は、法人がどれだけの税金を支払うのかを把握するための比率です。
法人税率 × (1 + 地方法人税率 + 住民税率) + 事業税率}/ (1 + 事業税率)
※実際の税率は状況によって様々であり、財務省のホームページで確認できます。
法人税には様々な種類があり、それぞれ税率が異なってきます。
また、資本金の額や事業所の規模、従業員の人数などによって変わってくるものもあります。
法人税率は今後も減少していくと考えられます。
個人事業主の方は法人成りのタイミングなどを、既存の法人経営者の方は予算管理などを、税理士法人に1度ご相談されることをおすすめします。
弊社はその予算管理を行っておりますので、ぜひ1度ご相談ください。
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