以前のコラムで給与所得と事業所得を取り上げましたので、今回は利子所得と配当所得を取り上げます。
金融機関の預貯金につく利息こそ、まさに利子所得です(所得税法23条1項)。
しかし、貸付の際に発生する利息についてはこれには該当しません。
この違いは何でしょうか。
この利子所得に関して、金融機関の預貯金が消費寄託契約に基づいているのに対し、貸付は消費貸借契約に基づいているからと言われています。
厳密に言うと違いますが、わかりやすく言いますと預かっているのか借りているのかという違いです。
利子所得は、収入金額 = 所得金額で、所得税は「収入」から「経費」を控除するのが一般的です。
単純に得た「収入」をそのまま「所得」として課税してしまうと、その収入を得るために支出した経費にまで課税することになってしまい、「あらたな経済的価値」という概念から離れてしまう危険があります。
「あらたな経済的価値」というのは、支出した金額を控除したものと考えることが自然だからです。
このように他の所得では経費を控除していますが、「利子所得」にはこうした経費の控除が認められておりません(所得税法23条2項)。
経費の控除と認められないのはなぜでしょうか。
利子所得には経費は不要との理由からです。
利子の経費を思い浮かべろと言われても、筆者は思い浮かびません。
不要と言うよりも普通は無いと言った方が自然でしょうか。
なお、この点について「必要経費を認めないのは憲法違反ではないか」という趣旨の裁判も起こされたようですが、裁判所は合憲と判断しました。
ちなみに、消費貸借契約に基づく貸付が「事業」として行われている場合、利子は「事業所得」となり、そうでなければ「雑所得」になると考えられています。
通常は個人で貸金業を営むとは考えにくいため、やはり「雑所得」になるケースが多いのではないでしょうか。
配当所得の典型は、法人から受ける「剰余金の配当」などでしょう。
「剰余金の配当」などとは、出資した法人からもらえる配当金のことです(投資のリターンという意味で「利子所得」と似ていると思うのは筆者だけでしょうか)。
剰余金の配当は会社法によって定められており、配当所得の対象としての剰余金の配当は同じ意味と理解されています。
ちなみに「剰余金の配当」については「株式又は出資に係るものに限る」とされ、資本剰余金の減少に伴うものを除く(詳細は記載しませんが実質的に出資の戻りだから)などの要件も定められています。
これらのことは全て所得税法24条1項に記載されています。
配当所得も利子所得と同じように、必要経費の控除が基本的に認められていません。
「基本的に」と書きましたのは、例外的に「負債の利子」が控除として認められているからです(所得税法24条2項)。
これは、配当を得るには出資が必要で、出資するためには借入をすることもあるため、利子は経費として控除を認めるべきだという考え方に基づいています。
その利子に関しては、コラム「事業で借入れした場合の利息は経費で落とせる」でご確認ください。
所得税法では、総合課税の対象となる「配当所得」に対しては、「配当控除」という税額控除も定められています(所得税法92条)。
株の譲渡損と「配当所得」を相殺する分離課税を選択したい際には、配当控除は受けられませんのでご注意ください。
課税総所得金額に応じて異なるパーセンテージで控除がなされ、課税総所得が1000万円以下の場合には「配当所得」の10%が「配当控除」されます。
これは法人税との二重課税を回避するための調整規定と言われています。
法人税は法人の「所得」に対する税金ですが、「配当」はその法人税が課税された後の金額に対してなされます。
出資先の法人で既に法人税が課されているのに、個人株主が得た配当に対して「配当所得」が課されると、実質的に二重課税になってしまいます。
これを回避するための規定が「配当控除」です。
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