以前「ビットコイン」というものが巷をにぎわせ、「億り人」なる言葉も生まれていたことをご存知の方も多いのではないでしょうか。そろそろ年の瀬も近づいており、個人確定申告ではビットコインにかかる税金はどうなることか気になる方も多いのではないのでしょうか。
ビットコインとは仮想通貨のひとつです。仮想通貨とは読んで字のごとく仮想=バーチャルの通貨です。円やドルのように手にとって見える形ではなく、データとして存在しています。どのような仕組みで成り立っているのかは割愛しますが、高度な暗号技術を使って偽造や情報書き換えができないようにしていますので「暗号通貨」とも呼ばれます。
ビットコインは2008年にサトシ・ナカモトという謎の人物が論文を発表したことが始まりといわれていて、2009年に初のコインが発行されました。
現在ではビットコインを基にして全世界で1,000種類以上の○○コインが作成されているといわれています。このビットコイン以外の仮想通貨のことを「アルトコイン」といい、代表的なものにイーサリアム、リップル、ライトコインなどがあります。
ビットコインなどの仮想通貨は円やドルと違って管理する国や銀行などがありませんので海外送金したいときは現金の送金よりも手間がかからず低コストで済むようです。
ビットコインはQRコードを読み取るだけで簡単に、しかも匿名で送金できますので個人間での取引時に新しい決済方法としても注目されています。
さらに個人や企業が事業資金を集める方法としても広まってきています。
データで存在している仮想通貨はインターネット環境がないともちろん使用できません。
仮想通貨は万一盗まれた場合や仮想通貨を預けている取引所が倒産した場合などは基本的に何の保障も受けられません。仮想通貨で執り行うすべてのことは自己責任となります。
平成29年12月1日に国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」というビットコインに関する利益を、税務上どのように取り扱えばよいのかを発表いたしました。どのような取引をすると税金がかかるのでしょうか。
保有する仮想通貨を売却=日本円など法定通貨に換金したらその売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
商品購入時に保有する仮想通貨で支払いをしたらその使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入(交換)すると、その使用時点でのほかの仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
①~③のいずれの場合も得た利益は、基本的には「雑所得」として総合課税されます。
総合課税とは給与所得や不動産所得などすべての所得(利益)を合算して所得税、住民税の計算をするものです。給与所得以外の所得がない方で仮想通貨にかかる利益が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、利益が20万円以上の場合は確定申告が必要です。
さらに日本は累進課税といって所得(利益)が大きい人ほど高い税金を課され、最高で所得税45%+住民税10%=55%の税金を納めることになります。
この間、弊社にも1億円の仮想通貨の儲けが出たお客様がご相談に来られました。
相談後は不明点もはっきりしたようで、「ここに相談してよかった」と、嬉しいお言葉を頂戴いたしました。
仮想通貨取引の税金計算は複雑ですので、税の専門家である税理士にご相談ください。
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