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無申告など払い忘れのペナルティ、加算税・延滞税とは

意図的な脱税にはもちろん厳しい罰則が課されますが、法定期限までに申告が間に合わなかったり、うっかり忘れてしまったりで、税金の納付期限が過ぎた場合にもペナルティがあります。

加算税

 日本では所得税・法人税などは期限内に自分で申告書を作成・提出して税金を納付しなければなりません。しかし期限内に申告納税ができなかった場合や納めた税金が本来の税額より少なかった場合などはペナルティとして追加の税金がかかります。それが加算税です。
 加算税の種類は4種類あり、本来納めるべき税金に追加して支払わなければならないうえ経費にすることはできません。

無申告加算税

(1) 無申告加算税とは

申告書を法定期限までに提出しなかった場合に課されます。

 

(2) 割合

・期限には間に合わなかったが税務署から調査連絡がくる前に申告納税した場合
 ⇒納付すべき税額×5%
・税務署から調査連絡がきた後、税務調査に入る前に申告納税した場合
 ⇒納付すべき税額×10%(納付すべき税額が50万円を越える部分は15%)
・税務署の調査によって申告納税し、過去5年間で無申告加算税が課されたことがない場合
 ⇒納付すべき税額×15%(納付すべき税額が50万円を越える部分は20%)
・税務署の調査によって申告納税し、過去5年間で無申告加算税が課されたことがある場合
 ⇒納付すべき税額×25%(納付すべき税額が50万円を越える部分は30%)

 

(3) 課されない場合

申告期限から2週間以内に自ら申告納税したときには課されません。
また、災害などにより期限内に申告できないやむを得ない事由があるときは課されません。

過少申告加算税

(1) 過少申告加算税とは

法定期限内に申告納税した税額が、本来の税額より少なかった場合に課されます。

 

(2) 割合

・税務署から調査連絡がきた後、税務調査に入る前に申告納税した場合
 ⇒納付すべき税額×5%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を越える部分は10%)
・税務署の調査によって申告納税した場合
 ⇒納付すべき税額×10%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を越える部分は15%)

 

(3) 課されない場合

税務署の調査連絡がくる前に自ら修正申告をした場合は課されません。

不納付加算税

(1) 不納付加算税とは

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課されます。

 

(2) 割合

・税務署から指摘を受ける前に納付した場合
 ⇒納付すべき税額×5%
・税務署から指摘を受けた後に納付した場合
 ⇒納付すべき税額×10%

 

(3) 課されない場合

納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内においてきちんと納付期限内に源泉所得税を納付している場合には課されません。

重加算税

(1) 重加算税とは

税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい仮装して申告をしなかった、もしくは過少申告をした場合に課されます。

 

(2) 割合

・過少申告加算税・不納付加算税に代えて課される場合
 ⇒納付すべき税額×35%
  (過去5年間で同じ税目について加算税を課されたことがあるときは45%)
・無申告加算税に代えて課される場合
 ⇒納付すべき税額×40%
  (過去5年間で同じ税目について加算税を課されたことがあるときは55%)

 

(3) 課されない場合

なし。税率の軽減などもなし。

延滞税

 税金が期限内に納付されない場合には、原則として法定納付期限の翌日から納付するまでに日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に課されます。算出の基礎金額は本来納付する税額のみで加算税に対しては課されませんが、経費にはできません。

 

(1) 割合

・納付期限の翌日から2月を経過する日まで
 ⇒年2.7%(平成29年1月1日から12月31日までの期間)
・納付期限の翌日から2月を経過した日以後
 ⇒年9.0%(平成29年1月1日から12月31日までの期間)
※年によって税率が異なりますので注意が必要です

 

(2)延滞税の納付が免れる場合

 延滞税を計算した結果、その金額が1,000円に満たない場合は課されません。

 

まとめ

 加算税・延滞税は正しい会計処理・税務処理をしていても、税務調査が入った場合は認識の相違等により課されてしまう可能性があります。
平成28年度税制改正で平成29年1月1日以後にかかる加算税の税率が上がり重加算税は最高で55%課されますので、経理に不安がある方は税理士にご相談ください。

 

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