ロゴ

税理士法人フォーエイト

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

年中無休・24時間受付 相談無料

消費税の簡易課税制度

消費税の課税事業者となった場合、売上金額に含まれる(預かった分の)消費税額から、仕入金額や経費に含まれる消費税額を差し引き、残りの金額を納付するという計算が原則(原則課税)です。しかし、仕入金額や経費に含まれる消費税について一つ一つ計算するこの原則的な方法とは別に、預かった消費税額に一定の割合をかけた金額をもって、仕入金額や経費に含まれる消費税とする方法が認められています。この計算制度を、簡易課税制度といいます。

 

簡易課税制度が有利な点

まず、「簡易」課税制度という名の通り、簡便的に消費税額を計算できるというメリットがあります。仕入金額や経費のなかから消費税が含まれる取引を一つ一つ確認し、計算する作業は煩雑ですが、預かった分の消費税額さえ把握すれば、これに一定の率をかけて計算する簡易課税制度は作業時間の観点から大幅に有利といえます。

 

また、簡単なだけではなく、原則課税よりも税金の負担を抑えることも可能です。預かった消費税額にかける「一定の率」は、「みなし仕入率」といい、業種に応じて40%から90%の間で10%刻みで設定されております。この「みなし仕入率」が、「実際の仕入金額や経費に含まれる消費税÷預かった消費税」の率を超えていれば、原則課税よりも多くの消費税を預かった消費税額から差し引くことができるため、簡易課税制度の方が税負担の観点からも有利となるのです。

 

みなし仕入率

みなし仕入率は、以下の通りとなります。
・90%・・・第一種事業(卸売業)
・80%・・・第二種事業(小売業)
・70%・・・第三種事業(製造業、建設業、農業、林業など)
・60%・・・第四種事業(第一種~第三種及び後述の第五種~第六種以外の事業で、代表的な・ものとしては飲食店業など)
・50%・・・第五種事業(飲食店以外のサービス業など)
・40%・・・第六種事業(不動産業)

 

なお、40%の不動産業は、2015年4月1日以後に開始する事業年度から上記の40%ですが、その前は50%でした。

 

また、多種事業を行う場合はその割合に応じ別規定が設けられています。

 

適用には制限がある

「消費税簡易課税制度選択届出書」を、「簡易課税で計算しようとする課税期間開始の日の前日まで」に提出しなければなりません。したがって、課税期間の途中や終盤、または決算を組みながら、「簡易の方が有利だから、今期から簡易にしよう」ということはできません。決算を組みながら今期は簡易の方が有利だと気が付いても遅いので、注意が必要です。
簡易課税で計算しようとする課税期間の、基準期間(基本的には前々期)の課税売上高が5,000万円以下でなければ、適用できません。
原則として、2年間は簡易課税制度を適用しなければなりません。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、適用2年目でも強制的に原則課税になります。

 

有利判定と変更

簡易課税制度が不利な点として、「みなし仕入率」が原則課税の課税仕入率より低い場合があげられます。原則課税の課税仕入率は、大規模な設備投資があった場合などは100%を超えることもあります。この場合、原則課税においては税金が戻ってくるのですが、簡易課税においては通常通りの計算で税金がかかってしまいますので、判定には注意が必要です。

 

気づかないうちに計算方法が変わっていることも

簡易課税制度をやめる場合、「簡易課税制度選択不適用届出書」を、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりませんので、適用時同様、届出注意が必要です。この届出書の提出がない限り、適用後、基準期間の課税売上高が5,000万円以下になると自動的に簡易課税制度が適用となります。

 

消費税は計算方法の選択・届出次第で税負担が大きく異なりますので、これまでの計算方法を見直し、翌期以降のシミュレーションをすることで、大幅に節税できる可能性があります。課税期間末日の届出期限における見直しのチャンスを逃すことのないよう、注意が必要です。

 

こちらの記事に関するお問い合わせ

■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485

■メール:無料相談はコチラ

 

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

受付時間 9:00~20:00 ※土日祝日を除く