今月は、給与支給者が10人未満の法人、個人事業主の皆様の中には下半期の源泉所得税をまとめて納付なされた方も多いことと思います。
今回はこの源泉所得税の納付についてご説明させていただきます。
毎月支払われる給与からは、税金と社会保険料が天引きされます。
税金は源泉所得税、社会保険料は厚生年金保険料と健康保険料です。
このうち源泉所得税は、原則として天引きした月の翌月10日までに、社員全員分を合算し、所轄税務署に納付することが義務づけられています。
ただし、特例として給与(役員報酬を含みます)の支給者が10人未満の場合は、年に2回、半年分をまとめて納付することができます。
この特例は、「納期の特例」と呼ばれています。
この2回の納付の期限は、毎年1月20日と7月10日となっており、1月から6月までに支払った給与の源泉所得税の納付期限は7月10日までに、7月から12月までに支払った給与の源泉所得税の納付期限は翌年1月20日までに、納付することとなっております。
この「納期の特例」を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。
提出後は、原則として、却下等の通知がなければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
税務署に開業の手続きに行かれた場合は、開業後の提出書類としてこちらの申請書を受け取り、提出される場合も多いと思います。
提出された場合、給与の支給者が少ないうちは「納期の特例」のままでよいのですが、10名以上となった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、原則どおりの毎月の納付に変更しなければなりません。
また、源泉所得税には、上記給与に対するもののほか、報酬に対するものも頻繁に発生します。
源泉徴収が必要な報酬は限定列挙されており、多いところではフリーランスの弁護士・税理士・司法書士などの士業の方への報酬や、同じくフリーランスの外交員・デザイナーの方への報酬などで、こちらは国税庁ホームページでも確認できます。
この報酬に対する源泉徴収については、支払先が弁護士・税理士・司法書士などの士業の方である場合に限り「納期の特例」を受けることができ、その他は支払先の数が少なかった場合でも、原則通り毎月10日の納付が適用されます。
「納期の特例」は給与の支給者が10人未満の場合には必ず出さなければならないというわけではありませんので、フリーランスの取引先が多い場合には、あえて原則通り、給与に関する源泉所得税も含めて毎月納付される場合もございます。また、年2回と毎月のお支払を両方採用し、給与と士業の方への報酬ついては「納期の特例」を、原則しか適用できない報酬については、毎月納付を適用することもできます。
「納期の特例」を利用することで資金繰りが回ればよいのですが、6か月まとめての負担額が大きいため、月々の負担にならして毎月納付された方がよい場合もございますので、現在の給与支給者の人数を確認するとともに、資金繰りを見直し、お支払の形態についても検討されてよいのではないでしょうか。
なお、「納期の特例」を適用する場合には、6か月の源泉所得税額がゼロだった場合でも、納付書に納税額がゼロである旨を記載して、税務署に提出してください。
源泉所得税は、給与支給者やフリーランスの方が負担している税金ではありますが、天引きをしている法人や個人事業主が源泉徴収義務者として、支払う義務がありますので、払い忘れにはご注意ください。
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