個人事業主は、ただ事業を行い、売り上げを上げればいいというわけではありません。
売り上げに対して生じる税金についても意識をしなければなりません。
個人事業主が納める税金は、4種類あります。
その4種類とは、「所得税」・「住民税」・「消費税」・「個人事業税」です。
今回は、この4つの税金についてまとめてみます。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年の間に生じた「所得」に対して課せられる税金です。所得税額を計算するときには、各納税者の事情を踏まえて、「扶養控除」、「医療費控除」など、さまざまな所得控除が用意されています。
控除額が多くなればなるほど、納める所得税は少なくなります。
所得税は、1年間の所得を計算して、その翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に納税しなければなりません。
(※銀行口座から振替納税の場合には、4月中旬頃の振替です)
所得税の計算は下記の式で求められます。
収入 − 経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 = 所得税額
(※課税所得金額が計算されたら、所得税の「速算表」の該当の税率から所得税額を出します。)
住民税は所得税と異なり、自ら税額を計算する必要はありません。
住民税は、所得税の確定申告を行うと、住んでいる市区町村から納税額の通知書が送付されてきます。そして、その通知書に記載されている納税額を、期限内に金融機関等で支払う必要があります。
納付の期限については、6月、8月、10月、翌年1月の年4回です。
住民税は、前年の所得に対して課せられた分を4回に分けて支払う形です。
(※一括納付も可能)
消費税の場合、個人事業主の方は、消費税を支払うだけでなく、売上の8%相当を購入者から預かる立場にもなります。
ただ、開業してから2年間は基本的に「免税事業者」ですので、消費税の納税は免除される決まりになっています。「免税事業者」とは、消費税を納める義務がない事業者のことです。
最初の2年が経過しても、課税売上高が1,000万円を越えていなければ、免税事業者でいられます。事業が軌道に乗り始め、売上が1,000万円を超えそうな場合、消費税の納付について考えなければなりません。
売上高の10% − 仕入等の(10%+軽減8%) = 消費税の納付税額
個人事業税は、住民税と同じく、所得税の確定申告を行うと、国がそれをもとに計算し、納付書を送付してきます。そのため、自分で計算する必要はありません。
個人事業者は、「事業主控除」があります。その控除額は、290万円です。
つまり、年間の事業税上の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付する必要がありません。
個人事業税の場合、納付する必要がある事業者には、毎年8月頃に納税通知書が郵送されます。個人事業税は8月と11月に納付します。
(※納付する必要がない場合には、通知書は届きません)
個人事業税の計算式
(収入 − 経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率 = 個人事業税
個人事業主の方は、それぞれの税金について、計算方法や納付期限、控除額といったポイントを正しく理解する必要があります。納付期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかる可能性もありますので、ご注意ください。
税額控除等をうまく活用することで、支払う税金を最小限にできる可能性がありますので、ぜひ一度税理士にご相談ください。
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