これまで、パートで働く主婦の間で意識されていた配偶者控除の上限年103万円。
「配偶者控除」とは、簡単に言いますと、扶養している配偶者がいる場合に扶養している側の税金を安くすることができるというものです。妻の年収が103万円以下の場合は、夫の所得から最大で38万円が控除されており、多くの主婦たちは、この控除を受けるために、パート収入が限度(103万円)を超えないように、意図的に働く時間を抑える傾向にあり、それが「103万円の壁」と呼ばれていました。
しかし、2018年1月以降、この「103万円の壁」がなくなり、上限金額が「150万円」となることが決まりました。
つまり、2018年以降、最大38万円の配偶者控除を受けるためには、年収を150万円以下に抑える必要があります。
これにより「103万円の壁」を意識せずに、より長い時間働けるようになりそうです。
多くの方はこの配偶者控除を考える際に、その上限額を超えたら控除を受けられないと考えているかもしれませんが、2018年以降、年収150万円を超えたからと言って、配偶者控除がいきなり0円になるわけではありません。
配偶者控除額は年収が上がるにつれて、低くなり年収201万円を超えると0円になります。
2018年以降、配偶者控除の上限が変わることで働き方がどのようになるのか、
以下にまとめてみたいと思います。
主婦がパートを始めるときによく耳にするのが、「130万円の壁」です。
130万円の壁とは、「社会保険の壁」といわれています。年収が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れ、たとえパートであっても社会保険に加入する必要が出てきます。
2016年10月施行の法改正により、新たに106万円の壁ができました。
下記の条件を満たす場合、夫の扶養から外れ、社会保険に加入しなければならなくなったのです。
①週20時間以上労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員のいる企業
この基準をすべて満たす場合は、社会保険へ加入することになるのです。
通常は「130万円の壁」を超えないように働いている方も多いと思いますが、
上記の条件の「106万円の壁」に悩まされているという人も多いと思います。
2018年以降、意識しなければいけない壁は「106万円の壁」と「130万円の壁」になります。
パート主婦の年収が130万円を超えると、自分で社会保険に加入しなければいけなくなるため、手取りは減ってしまいます。ちなみに、計算上、年収130万円の手取りと年収100万円の手取りは、さほど変わりません。これを回避するために、年収を130万円以下に抑えて働く方が増えてくるかもしれません。
もし、パートの妻が年収129万円の場合の手取りを得るためには、年収160万円ほど稼がなくてはなりません。つまり、130万円を超える場合は、中途半端に140万円くらいを目指して働くよりも、160万円を超えるくらいに働いたほうが得になりそうです。
配偶者控除が150万円に引き上げられることで雇用する側にも実はメリットがありそうです。これまでは、年末になると、雇っているパート主婦が年収を103万円以内に抑えるために、勤務時間を調整し、社内が労働力不足に陥ってしまう・・・そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。
2018年から、配偶者控除が引き上げられることになり、企業側の人材確保の面では、やや有利に働くような気がします。
ただ、パート従業員の給料が年130万円を超える場合は、社会保険に加入させなければならず、企業としては保険料の半分を負担しなければならないため、経営者側は、こうしたコスト面に悩まされることになりそうです。
パート主婦にとっては、来年から始まる「150万の壁」とどのように向かい合っていくのか、考えていく必要がありそうです。パート社員を多く雇っている経営者の方も、ぜひ一度確認してみてください。
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