会社を設立した際に、考えなければならないものごとの一つに、社会保険加入の手続きがあります。社会保険は社員の生活を守る社会制度として、会社が負担しなければいけません。下記の事業所は、社会保険への加入が必須になります。
① 法人の事業所(社長1人の場合でも)
② 個人の事業所(従業員数5人以上で、農林漁業、サービス業などを除いた事業所)
上記に該当する会社は、社会保険の加入が必要になります。
加入方法は下記です。
① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届を記入
② 事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出
※提出方法は、郵送、窓口持参、電子申請、があります。
会社にとって、社会の保険に加入は必須ですが、会社としては、毎月、全従業員の社会保険料の半分を支払うのは、かなりの負担かと思います。
ただ、会社を成長させるためには、優秀な人材を集める必要があります。優秀な人材は、社会保険に未加入の会社を選ばないはずです。だからこそ、社会保険に未加入の場合は、すぐに加入したほうがいいでしょう。
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