業務委託契約やクラウドソーシングなどで収入を得ている場合、確定申告が必要とはよく聞くかと思います。
なぜ確定申告が必要か、ご存知でしょうか。
確定申告は、所得の申告をすることで所得税の計算・納付を行うためのもので、サラリーマンなど企業に勤めている方は会社が年末調整をしてくれるため、確定申告をする必要のない方が多いかもしれません。
ですが、業務委託やクラウドソーシングであれば、源泉徴収されておらず自分で申告・納付が必要だったり、確定申告で必要経費や控除を適用することにより税額を抑えることができたりするため、確定申告する必要があります。
サラリーマンの方でも、年末調整で適用できなかった控除の適用などにより、所得からあらかじめ源泉徴収された所得税の過不足分を調整することができます。
それでは、いくらから確定申告が必要なのでしょうか。
ご存知かとは思いますが、報酬金額やその他に収入があるかなどで、確定申告が必要かどうか変わってきます。
金額や働き方などを場合分けしてご説明しますので、いくらから確定申告が必要か確認していきましょう。
フリーランスで業務委託契約からのみ収入を得ている場合には、必要経費と控除などを差し引いた後の金額が基礎控除の38万円以上あれば、自分で事業所得として確定申告することが必要です。
報酬から源泉徴収されていることもあるかもしれませんが、収入を得るためにかかった費用は必要経費として申告することができるため、所得税が還付されることもあります。
また、住宅を作業場としていたり、自動車などを仕事でも使用していたりする場合には、それらの一部を経費とすることもできますので、確定申告は源泉徴収されいてるかどうかに関係なく自分で行う方が良いでしょう。
会社員として勤めていながら、業務委託契約などで副業収入がある場合、20万円を超えたものから確定申告は必要です。
収入から必要経費を引いた額が20万円以上の場合、その所得は雑所得として確定申告しますが、20万円以下であれば申告する必要はありません。
確定申告する際には、会社員として勤めている会社から発行される年末調整済みの源泉徴収票と、業務委託契約をしている会社から発行してもらう支払調書を合わせて、確定申告で提出します。
副業収入の確定申告については、コラム「確定申告で副業収入や年金を雑所得として申告する際の計算方法、税率や控除など」をご覧ください。
業務委託契約による報酬は、源泉徴収が引かれている場合と引かれていない場合があるかと思います。
先述しましたように、どちらの場合でも確定申告することで所得税の過不足を修正することが可能です。
源泉徴収額は、報酬額から計算することが可能(源泉徴収額から報酬額の逆算も可能)です。
詳しい計算方法は、コラム「確定申告におけるフリーランスの源泉徴収について」ご確認ください。
業務委託やクラウドソーシングで収入を得た場合、その収入を得るためにかかった費用は必要経費として控除できます。
具体的には、パソコンを購入した際の代金やインターネット・プリンターなどの使用料、打ち合わせなどがあった場合にはそこまでの交通費、またカフェでの打ち合わせであればその食事代やお茶代は経費となります。
確定申告する際には、所得控除をきちんと適用することで節税にもなります。
基礎控除や給与所得控除の改正がなされましたので、コラム「基礎控除や給与所得控除、公的年金など控除の改正(2019年度税制改正)」をご確認ください。
クラウドソーシングサービスでは、サイト上で支払調書の発行が可能です。
支払調書とは、報酬の明細が記載された書類のことで、これを提出して確定申告をします。
源泉徴収票の代わりとして、報酬額や源泉徴収額などを知ることができるものが支払調書と覚えておくと良いかもしれません。
書いてあることは先ほどのものとあまり変わりませんが、一般的には、以下のようなものになっているかと思います。
業務委託契約やクラウドソーシングにより収入を得ている方は、金額にもよりますが原則的に確定申告することをお勧めしております。
また、報酬から源泉徴収されていないのであれば、確定申告はするべきものです。
確定申告する際には、必要経費として落とせるものや適用できる所得控除について確認し、税額を抑えることを考えましょう。
経費で落とせるものについて、または確定申告における所得の種類について、その他にも不明な点がありましたらぜひ一度ご相談いただければと思います。
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