法人に課税される税金には3種類あります。
法人税に関しては、コラム「法人税とは? 確定申告における3種類の税金を解説」をご確認ください。
2019年度税制改正において、特別法人事業税が創設されます。
この特別法人事業税は、廃止される地方法人特別税の代わりとして課税されます。
以下の表は、現行制度と税制改正による税率、当初復元が予定されていた事業税率との比較です。
所得金額 | 現行制度 | 税制改正案 | 復元予定 | ||||
事業税所得割 | 地方法人特別税 | 合計 | 事業税所得割 | 特別法人事業税 | 合計 | 事業税率 | |
400万円以下 | 3.4% | 1.5% | 4.9% | 3.5% | 1.3% | 4.8% | 5.0% |
800万円以下 | 5.1% | 2.2% | 7.3% | 5.3% | 2.0% | 7.3% | 7.3% |
800万円超 | 6.7% | 2.9% | 9.6% | 7.0% | 2.6% | 9.6% | 9.6% |
(*税率は異なる場合もあります)
所得金額 | 現行制度 | 税制改正案 | 復元予定 | ||||
事業税所得割 | 地方法人特別税 | 合計 | 事業税所得割 | 特別法人事業税 | 合計 | 事業税率 | |
400万円以下 | 0.3% | 1.2% | 1.5% | 0.4% | 1.0% | 1.4% | 1.9% |
800万円以下 | 0.5% | 2.1% | 2.6% | 0.7% | 1.8% | 2.5% | 2.7% |
800万円超 | 0.7% | 2.9% | 3.6% | 1.0% | 2.6% | 3.6% | 3.6% |
(*税率は異なる場合もあります)
特別法人事業税の対象となるのは、所得割または収入割による法人事業税の納税義務者です。
所得割の場合には所得割額で、収入割の場合には収入割額で計算します。
特別法人事業税などの創設に伴い、地方法人特別税が廃止されます。
また、法人事業税の税率も改正され、税率の基準は資本金額または出資金額で、事業税所得割は以下の表のようになります。
所得金額 | 普通法人(資本金1億円以下) | 普通法人(資本金1億円超) | ||
現行 | 改正案 | 現行 | 改正案 | |
400万円以下 | 5% | 3.5% | 1.9% | 0.4% |
800万円以下 | 7.3% | 5.3% | 2.7% | 0.7% |
800万円超 | 9.6% | 7% | 3.6% | 1% |
所得金額 | 特別法人 | |
現行 | 改正案 | |
400万円以下 | 5% | 3.5% |
800万円以下 | 6.6% | 4.9% |
10億円超(特定協同組合など) | 7.9% | 5.7% |
標準税率から計算した所得割額、また収入割額による法人事業税額となり、以下は計算方法です。
事業税所得割額(標準税率) × 税率
税率は、以下のようになっています。
法人(合算額) | 普通法人(所得割額) | 特別法人(所得割額) | 法人(収入割額) | |
税率 | 260% | 37% | 34.5% | 30% |
法人(合算額):付加価値割額や資本割額、所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率
普通法人(所得割額):所得割額により法人事業税を課税される普通法人などの所得割額に対する税率
特別法人(所得割額):所得割額により法人事業税を課税される特別法人の所得割額に対する税率
法人(収入割額):収入割額により法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率
2019年(令和元年)10月1日より後に開始する事業年度から適用されます。
それまで適用されている地方法人特別税は、この特別法人事業税の導入により廃止されます。
法人税について詳しくは、コラム「法人税の種類や税率、計算方法について」で確認ください。
特別法人事業税と合わせて、特別法人事業譲与税が創設されます。
この特別法人事業譲与税は、地方法人特別税の廃止に合わせての導入です。
2020年度(令和2年度)の譲与から適用されます。
また、2020年(令和2年)2月以降、都道府県から国に納付された地方法人特別税の収入額は、特別法人事業譲与税(仮称)として加えられます。
それに関して、所要の措置も講じられます。
特別法人事業税と特別法人事業譲与税について、施行後の状況によって検討が必要であると認められたら、所要の措置がなされる予定です。
税理士が計算する部分ですので、意識することはないかもしれませんが、このように課税されていることをご理解いただけたら幸いです。
法人に課税される税について、不安な点や疑問点があればぜひ1度ご連絡ください。
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