2019年度税制改正では、国税として森林環境税が創設されました。
この森林環境税について、いつから課税され、税率はどのくらいか確認しておきましょう。
国内に住所を持つ個人、つまり住民税を納付している個人に課税されます。
市町村において、個人住民税と併せての徴収です。
森林環境税は年額1,000円の課税で、所得や住民税に応じた比率で課税されません。
納付、納入された税は、市町村が都道府県を経由して、国の交付税・譲渡税配付金特別会計として払い込みます。
2024年(平成36)年度から課税されます。
住民税と併せての課税となるため、実際の納税は次年度からになると考えられます。
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額として定められ、市町村と都道府県に対して譲与します。
森林環境譲与税の1/10に相当する額は、都道府県に対して市町村と同じ基準で按分して譲与します。
森林環境譲与税の9/10に相当する額は、市町村に対して5/10の額を私有林人工林面積で、2/10の額を林業就業者数で、3/10の額を人口で按分して譲与します。
林野率の区分による補正方法は以下のとおりです。
林野率の区分 | 補正方法 |
林野率75%未満の市町村 | 補正なし |
林野率85%未満の市町村 | 私有林人工林面積1.3倍に割増 |
林野率85%以上の市町村 | 私有林人工林面積1.5倍に割増 |
森林環境譲与税で徴収した税は、市町村において人材育成や担い手の確保、間伐、木材利用の促進・普及啓発などの森林整備、またそれらの促進のための費用に、また、都道府県においては森林整備を施行する市町村に対して、支援などの費用に充てなければならないと決められています。
そして、市町村と都道府県はそれら使途の公表が必要です。
2019年(平成31年)度の譲与から適用されます。
森林環境譲与税の創設に併せて、下記の経過措置も講じられます。
森林環境譲与税は2019年から2023年までの間、森林環境譲与税は交付税・譲渡税配付金特別会計における借入金を充てることになります。
各年度の借入金額と譲与額は、以下の表のとおりです。
期間 | 借入金額・譲与額 |
2019年度から2021年度まで | 200億円 |
2022年度と2023年度 | 300億円 |
2024年から2032年までの間、森林環境税の収入額から借入金の償還金、また利子の支払いの費用に相当する額を、控除した額に相当する額とされます。
各年度における借入金の償還額は、以下の表のとおりです。
期間 | 償還額 |
2024年 | 償還なし |
2025年度から2028年度まで | 200億円 |
2029年度から2032年度まで | 100億円 |
森林環境譲与税は、市町村と都道府県へそれぞれ以下の譲与割合で配分されます。
期間 | 市町村 | 都道府県 |
2019年から2024年まで | 80/100 | 20/100 |
2025年から2028年まで | 85/100 | 15/100 |
2029年から2032年まで | 88/100 | 12/100 |
森林環境税と森林環境譲与税の導入により、住民税に上乗せされて納税額が増える見込みです。
収入に関係なく年額1,000円の納税が必要となりますので注意しておきましょう。
また、税制改正では基礎控除や給与所得控除の改正、未婚のひとり親世帯における個人住民税の非課税措置なども講じられますので、ぜひご確認ください。
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