2019年度税制改正では、確定申告の際の控除の内容に改正がなされました。
基礎控除と給与所得控除に関して、控除額の改正やいつから適用となるかご説明します。
基礎控除とは、給与や公的年金など所得を計算する際に、収入から誰でも差し引くことのできる金額です。
現行制度では、所得税の計算では一律38万円、住民税の計算では一律33万円が基礎控除額となっています。
所得金額に関わらず一律控除となる基礎控除額でしたが、今回の改正により、基礎控除額は10万円引き上げとなります。
また、基礎控除に所得要件が設けられ、要件に該当する人は適用できなくなります。
それにより、所得金額によっては控除額が減少となる見込みです。
所得金額 | 基礎控除額(所得税) | 基礎控除額(住民税) | ||
現行 | 改正 | 現行 | 改正案 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 43万円 |
2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
所得税における基礎控除額の改正は、2020年の1月1日より適用となります。
住民税の基礎控除額については、住民税が2020年1月1日から12月31日の間に得る収入にかかるため、2021年度の申告から適用となる見込みです。
給与所得控除とは、給与の金額に応じて給与所得者が差し引くことのできるものです。
一定額以上は、所得の金額によって控除額が変わるため、計算する際には毎度確認することをお勧めいたします。
今回の改正で、控除額は一律10万円の引き下げとなります。
また、給与所得控除額の上限は220万円から195万円へ変更されます。
給与所得控除額の改正による金額を比較すると、以下の表のような計算となりますので、ご確認ください。
収入金額 | 基礎控除額(現行) | 基礎控除額(改正) |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
180万円以下 | 収入金額 × 40% | 収入金額 × 40% – 10万円 |
360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
850万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
給与所得控除額の改正は、2020年1月1日より適用されます。
所得税の計算をする際の所得控除には、その他にも医療費控除や障がい者控除、ふるさと納税などの寄附金控除、配偶者控除などがあります。
確定申告などで所得の計算をする際には、適用できる所得控除ついて確認しておき、ぜひ適用しましょう。
2018年から改正された配偶者控除も、年末調整で配偶者控除申告書を提出することで適用できますが、提出し忘れたら確定申告で適用できます。
公的年金などを受給している場合にも、場合によっては確定申告が必要です。
年金の確定申告については、コラム「老後の公的年金を受給した場合の確定申告における所得税」をご覧ください。
人生100年時代と言われるこれからでは、公的年金などを受け取りつつ、業務委託やパートなどで働く方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
それらを合わせて確定申告する際にも、基礎控除額や給与所得控除額について知っておくことが重要です。
計算方法については、コラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」でご確認ください。
サラリーマンの方であれば、年末調整のみで確定申告をしない方もいらっしゃるかと思います。
基礎控除額や給与所得控除額の改正により、年収850万円を超える方は増税となる可能性がありますので、年収や控除額、または控除にできるものなどを確認しておくことをお勧めいたします。
ご自分で確定申告をされる方は、この控除額の改正について意識しておくと良いでしょう。
不明な点や疑問点があれば、ぜひ1度ご相談いただければ幸いです。
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