雑所得とは、確定申告で所得税を計算する際の課税所得の1つです。 所得税を計算する際には、所得の内容によって給与所得や配当所得などの判断をするかと思います。 その判断の際に、いずれの所得にも分類できなかったものが雑所得です。
具体的には、以下のような所得を雑所得として判断します。 *公的年金など年金(遺族年金は非課税) *生命保険の契約などによる定期年金 *原稿料や講演料、印税など *アフィリエイトやせどりによる収入 *FXによる利益やビットコインなど仮想通貨による売却益など ただし、FXや仮想通貨などを事業として行っている場合には、雑所得ではなく事業所得として扱います。 公的年金にかかる税金の計算については、コラム「老後に公的年金を受給した場合には所得税の確定申告」や「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」でご確認ください。
年間の収入から必要経費を引いた雑所得が20万円を超えた場合には、雑所得として確定申告する必要があります。 年間の雑所得が20万円を超えなかった場合、つまり20万円以下の場合には確定申告する必要がありません。 雑所得として申告不要のため、所得税などの納税も不要です。
課税対象の雑所得は、公的年金などの雑所得とその他の雑所得を合わせて計算します。 雑所得以外の所得がある場合には、その他の所得とも合わせて課税対象の総所得金額を出して計算していきます。 公的年金などの雑所得 = 公的年金などの年収 – 公的年金などの控除額 その他の雑所得 = 年収 – 必要経費 課税対象の雑所得 = 公的年金などの雑所得 + その他の雑所得 公的年金などにおける控除額は以下の表で計算できます。
年金額 | 控除額(65歳未満) | 控除額(65歳以上) |
70万円以下 | – | – |
120万円以下 | 70万円 | |
130万円未満 | 120万円 | |
330万円未満 | 年金額 × 25% + 37.5万円 | |
410万円未満 | 年金額 × 25% + 37.5万円 | |
770万円未満 | 年金額 × 15% + 78.5万円 | |
770万円以上 | 年金額 × 5% + 155.5万円 |
課税対象の雑所得に対して、住民税は一律10%の税率で算出します。 雑所得にかかる住民税 = 課税対象の雑所得 × 10%(税率) 雑所得にかかる所得税は、以下の計算式に税率と控除を当てはめて計算します。 雑所得にかかる所得税 = 課税対象の雑所得 × 税率 – 控除額
所得金額 | 税率(所得税+住民税) | 控除額 |
195万円未満 | 15% | 0円 |
330万円未満 | 20% | 97,500円 |
695万円未満 | 30% | 427,500円 |
900万円未満 | 33% | 636,000円 |
1,800万円未満 | 43% | 1,536,000円 |
4,000万円未満 | 50% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 55% | 4,796,000円 |
雑所得において必要経費として認められるものは、その所得の内容によりますが、交通費や家賃、パソコンなどの購入費などです。 雑所得を得るための業務遂行する上で使用するものは、必要経費として認められやすくなります。 ただし、必要経費として計上するためには領収書が必要となりますので、必ず保管しておきましょう。 きちんと領収書が保管されて、必要経費として認められるものであれば、何割であっても雑所得の必要経費にできます。
所得に損失が生じた際には、雑所得の所得と損益通算することができます。 損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。 ただし、雑所得の損失はその他の所得と損益通算することはできません。
雑所得と一時所得について明確な違いは、一時所得として判断できるものはある程度決まっている点です。 一時所得のイメージとしては、臨時収入など一時的に得られた収入で、雑所得は一時所得などその他の所得として判断できなかったものです。 また、確定申告で所得税を計算する際には、雑所得も一時所得も総合課税となります。 雑所得の中には、分離課税とするものもあり、その所得については総合課税として計算することはできません。
課税対象額を計算する際、雑所得には特別控除がなく、一時所得には最高50万円の特別控除があります。 また、一時所得を計算する際には、所得に1/2をかけて課税対象の所得を計算します。 それにより雑所得と比較して、課税対象の所得が抑えられ、税額も少なくなります。 一時所得について計算方法などは、コラム「確定申告で一時所得の所得税計算や税率。」をご確認ください。
保険金の受け取りについて、保険料を負担した者と保険金の受取人が同じ場合には、保険金には所得税がかかります。 その所得税を計算する際には、受け取り方により一時所得か雑所得として判断されます。 満期保険金などの保険金を一時金として一括で受け取った場合には一時所得、年金として複数年で受け取った場合には雑所得となります。 受け取り方による課税される金額の違いについて詳しくは、コラム「税金から考える生命保険や年金の受け取り方 」でご確認ください。
競馬の当選金は、一時所得として計算します。 詳しくは、コラム「所得とは? 宝くじの当選金や馬券、泥棒も確定申告が必要!」でご確認ください。
今回は雑所得についてご説明しました。 サラリーマンで副業をしている場合、その副業収入は雑所得として計算するのではないでしょうか。 また、公的年金など年金も雑所得となり、将来的には多くの方が理解しておく必要があるかと思います。 この際に、ぜひ雑所得についてご確認ください。
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