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自動車税が減税に? 環境性能割導入とグリーン化特例について (2019年度税制改正)

2019年度税制改正では、自動車に関する税についてグリーン化特例延長や自動車税の減税などが盛り込まれました。 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)、グリーンディーゼル乗用車を対象とした、様々な自動車に関する税が見直されます。 この自動車に関する税についてご説明します。

自動車税が減税となる2019年度税制改正

2019年度税制改正により、2019年10月1日以降に新車の自動車を購入した場合、自動車税は年間最大4,500円減額されます。 また、ガソリンを使用しない電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)などに関する特例も検討されました。 減額される税額については以下の表をご覧ください。  

総排気量 現行の税額 改正後の税額 減税額
軽自動車 10,800円 10,800円 変更なし
1.0ℓ以下 29,500円 25,000円 4,500円
1.0ℓ超 1.5ℓ以下 34,500円 30,500円 4,000円
1.5ℓ超 2.0ℓ以下 39,500円 36,000円 3,500円
2.0ℓ超 2.5ℓ以下 45,500円 43,500円 1,500円
2.5ℓ超 51,000円〜 50,000円〜 1,000円

自動車税はいつからいつまでに購入したら減税される?

対象となる自動車を、2019年10月1日から2021年3月31日までの期間に購入した場合、自動車税は減税されます。 自動車税の対象となる自動車は、消費税率10%で購入する自家用車です。

環境性能割を自動車税と軽自動車税に導入

2019年度税制改正で導入される「環境性能割」は、自動車取得税の代わりに導入されます。 環境性能割の導入により、登録する自家用車における税率の適用区分が見直しとなります。

環境性能割の適用対象となる自動車

環境性能割の適用対象となる自動車は、登録される自家用乗用車(軽自動車含む)において、平成32年度(2020年)燃費基準値を満たすものです。 基準値を満たしている、かつ燃費性能を比較して、段階的に税額が減税となります。 また、これにより減収となる地方税は、国費で補填されます。  

車種 現行(取得税) 2019年(取得税)
4月1日~9月30日
2019年10月1日~
2021年3月31日
2020年10月1日
EV・PHVなど 非課税 非課税 環境性能割
非課税
環境性能割
非課税
2020年度
燃費基準
+40%達成
+30%達成 80%軽減 50%軽減
+20%達成 60%軽減
+10%達成 40%軽減 25%軽減 1%(取得価額)
基準達成 20%軽減 20%軽減 1%(取得価額) 2%(取得価額)

H27年度
燃費基準

+10%達成 2%(取得価額) 3%(取得価額)
上記以外

自動車取得税の延長はいつまで、環境性能割はいつから導入される?

自動車取得税の適用は、2019年3月31日から6か月間延長され、2019年9月30日まで適用されます。 その後、2019年10月1日から消費税が増税されてから、環境性能割が1年間導入されます。

走行税の導入も検討されている?

走った距離に課税される、走行税の導入について検討されています。 自動車の保有にかかる税金が見直され、走行税の課税が検討されていますが、これによりさらに税負担が多くなり、増税となることも考えられます。

自動車税のグリーン化特例で対象となる自動車

自動車税において、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)などの、燃費性能が良い電気自動車などやガソリン自動車などの税率を軽減して、一定年数を経過したガソリン自動車などの税率を加重する特例措置「グリーン化特例」が見直されました。   2021年4月以降の軽減適用対象となる自動車は、電気自動車などのみです。

グリーン化特例の期限はいつまで延長?

グリーン化特例の適用期限は2年延長され、2021年3月31日までの適用となります。 その後、2021年4月以降に購入する新車は、適用対象が限定されます。

エコカー減税見直しにより、いつまで適用となるか

エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)が見直され、適用期限が延長されることとなりました。 ただし、減税における軽減割合も見直され、現行で75%減税は50%減税に、50%減税は25%減税に変更されます。

自動車重量税は適用期限を延長

自動車重量税は2019年3月31日までの適用となっていました。 しかし、適用期限が2019年4月30日から2年間延長され、2021年4月1日までとなります。 自動車取得税については、環境性能割で説明したとおりです。

被災自動車は重量税の還付措置を期限延長

平成30年度は自然災害が多く、被害を受けて被災自動車となったものも多くあるかと思います。 それら被災自動車に関する重量税の還付措置は、2019年度税制改正で期限が2年延長されます。 また、被災代替自動車を取得する際にかかる自動車重量税における免税措置についても、適用期限は2021年3月31日まで延長されます。   自動車取得税や環境性能割、自動車税(軽自動車税も含)に関しても同様に、免税措置の期限延長が講じられます。 平成30年度の自然災害に関しては、申告期限の延長措置などもなされましたので、コラム「平成30年(2018年)の災害における申告・納税の期限延長措置」でご確認ください。

自動車税により負担は軽減される

自動車税が改正され、排気量の大きな車に対しても自動車税は減税されました。 ただし、消費税増税後に購入する新車のみに適用されるため、そこまで大幅減税とはならないでしょう。 増税前に購入する場合と、増税後に自動車減税となる場合を比較すると、結果としてはあまり大差がないかもしれません。

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