少額投資課税制度である「NISA」をご存知でしょうか。
もしかしたら利用している方もいらっしゃるかもしれません。
確定申告において売却益や配当を非課税とできる「NISA」や、2018年から始まった「積み立てNISA」をご説明します。
NISAとは少額投資非課税制度で、投資で得た売却益や分配金を非課税とできる制度です。
通常の株式や投資信託など投資した金融商品を売却した場合または配当があった場合、これらで得た売却益や配当所得には20.315%(所得税と住民税と復興特別所得税)が課税されます。
NISAの現行制度では、口座開設をする歳の1月1日において、日本に住む20歳以上の人の利用に限られます。
20歳に満たない人に関しては、未成年対象のジュニアNISA(少額投資非課税制度)を使うことが可能です。
また、金融機関など口座の変更は、年単位であればできます。
NISAは少額非課税投資制度であり、確定申告において投資で得た売却益や分配金を非課税として申告できます。
ただし、損益通算や繰越控除とすることはできません。
NISAによる資産はいつでも引き出すことが可能で、金融機関の変更先も可能となっています。
NISAとつみたてNISAの違いについては、以下の表をご覧ください。
NISA | つみたてNISA | |
新規投資できる期間 | 10年(2014~2023年) | 20年(2018~2037年) |
非課税期間 | 最長5年 | 最長20年間 |
年間投資上限額 | 120万円 | 40万円 |
非課税投資上限額 | 600万円 | 800万円 |
投資方法 | 一括買付・つみたて | 定期など継続的なつみたて |
投資対象商品 | 上場株式(ETF,REIT含)・投資信託 | 投資信託・ETF |
少額非課税投資制度であるNISAの投資可能期間は、2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間です。
非課税となる期間は、投資した年から最大5年間ですが、ロールオーバーを適用することで10年間になります。
また、2023年に金融商品に投資した場合、2027年までの5年間は非課税で保有することが可能です。
つみたてNISAの場合は、2018年に投資したら最大20年間が非課税期間となり、その後投資する年数から2037年までが非課税期間となります。
これらの資産は、期間内にいつでも引き出すことが可能です。
NISAを利用して、年間に非課税投資できる金額の上限は120万円です。
この上限120万円までを一括で投資することもできますし、分割して投資することもできます。
最大5年間投資できますので、600万円まで非課税投資することが可能です。
つみたてNISAの場合、年間の非課税投資上限額は40万円です。
最大20年間投資できますので、非課税投資上限額は累計で800万円までとなります。
これらは、損益通算や繰越控除をすることはできません。
NISAが適用される少額投資の対象商品は、上場株式や投資信託です。
以下に対象商品を列挙しておきます。
*国内外の上場株式
*公募株式投資信託
*国内外ETF(日経平均株価などの指数や価格で運用する投資信託)
*国内外のREIT(不動産で運用する投資信託)
つみたてNISAの対象商品は、長期積立や分散投資が可能な一定の投資信託に限られています。
対象商品の詳細に関しては、利用するNISA口座から確認すると良いでしょう。
成人年齢を20歳から18歳へ引き下げる民法改正の施行に合わせて、2023年1月1日からの実施が2019年度税制改正大綱で決定しました。
その他にも、成人年齢が引き下がることで影響が出るものに関しては、2019年度税制改正により改正されるでしょう。
民法改正により、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
その他、特別寄与料の請求権や配偶者居住権についてもぜひご確認ください。
NISAは、少額投資が可能な上に、売却益や配当金を非課税とできるため、確定申告の際にはとてもお得な制度です。
また、NISAと合わせて考えておきたいものは、老後の資金を積み立てられるiDeCo(個人型確定拠出年金)です。
これは将来の備えと所得控除が同時にできるため、一石二鳥な制度です。
2018年1月から、NISAよりも期間を長くして、年間の非課税投資金額を少額としたつみたてNISAが始まりました。
さらに2023年1月1日からは、成人年齢を18歳とする民法改正に合わせて、NISAも18歳から利用できるようになります。
この少額投資課税制度であるNISAは、上手に使えば通常の株式に投資するよりお得な制度となっていますので、検討してみても良いかもしれません。
(この記事は平成30年12月20日時点での税法に基づいております。)
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