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定年退職した翌年、住民税が大変な金額に? 退職金にかかる税金や納税

退職金(退職所得)にも税金がかかることはご存知かと思います。
この退職金にかかる住民税について、計算方法や納税方法などをご紹介いたします。

住民税は前年の所得から決まる

住民税は所得税や社会保険と合わせて、必ず納税するものという印象があるのではないでしょうか。
所得税はその月の所得から支払いますが、住民税はその月の所得がなくても支払う必要があります。
それには、住民税の対象となる所得がいつかが関係しています。

住民税の対象となる所得に退職所得も含まれる

住民税は前年課税となっており、納税する年の前年の所得から納税額が決まります。
今年支払う住民税の対象となるものは、前年1~12月の1年間の所得です。
例えば、今年2018年に毎月の所得から引かれている源泉徴収は、昨年2017年1~12月の所得から計算されています。
前年より給与が下がった場合には、前年度の所得から計算された住民税は高額に感じることもあるでしょう。

住民税はいつ支払う? 特別徴収と普通徴収とは

サラリーマンなど会社で働いている場合には、毎月の給与から源泉徴収として天引きされているかと思います。
この給与から12回に分けて天引きされ、会社が代わりに納付する方法が特別徴収です。
多くの方は特別徴収で、昨年度の所得から今年納税する住民税が計算され、毎月の給与から天引きされて納税しています。
 
この方法と異なり、確定申告を自分で行い住民税を納税する方法を、普通徴収と言います。

退職金にかかる住民税の納税方法と納付期限

退職金(退職所得)は、勤務先による退職手当だけでなく、社会保険などから支払われる一時金、生命保険会社や信託会社からの退職一時金も該当します。
以前のコラム「住民税の計算方法や納税について」でもご説明しましたが、これらの退職所得にも税金がかかります。
退職金にかかる住民税について、徴収方法は2つ考えられます。

退職時、退職金給与から差し引かれる住民税…一括特別徴収

退職時に、退職金などから一括で住民税を天引きしてもらう方法を一括特別徴収と言います。
退職してしまうと毎月の給与から天引きすることができなくなるため、退職時に勤務先の所定部署に依頼して、住民税を一括で天引きしてもらうと良いでしょう。

退職後に自分で支払う住民税…普通徴収

退職後に支給があった月の翌月10日までに、自分で住民税を支払う必要があります。
この時の納税方法は、会社に属していないため特別徴収とならず、普通徴収として納付します。

退職金にかかる住民税の納付期限はいつ?

特別徴収された退職金にかかる住民税は、退職金を支給された日の翌月10日が納付期限です。
退職金を支給した会社が必要事項を特別徴収納入書・申告書に記入して、源泉徴収した住民税を市区町村に納付します。

住民税がかからない場合もある?

退職金に住民税がかからない場合もあります。
退職所得控除額が退職金を上回ることなどが考えられます。
また、退職所得控除額や「×1/2」などの優遇により、ほとんど課税されないこともあるでしょう。

退職金にかかる住民税や所得税は優遇される

定年退職後の住民税を考える際に、退職金も含まれて計算されるため、住民税がさらに高額になるのではと考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、退職金にかかる住民税や所得税は、計算する際に控除などで優遇されます。
また、課税対象の所得金額を1/2として計算しますので、かなり課税優遇されます。
それでは、計算方法からどのくらい優遇されるのか、確認しておきましょう。

退職金にかかる住民税の計算方法

退職金にかかる住民税は、以下の計算方法で課税対象となる退職所得金額を算出して、そこから住民税を計算します。
 

課税対象となる退職所得金額の計算

課税対象の退職所得金額 = (退職金など手当 – 退職所得控除額) × 1/2
 
・退職所得控除額の計算方法:勤続年数20年以下の場合
 退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数 (控除額 < 80万円の場合80万円)
 
・退職所得控除額の計算方法:勤続年数20年超の場合
 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
 

住民税の計算方法

市区町村民税 = 課税対象の退職所得金額 ×市区町村民税率6%
 
都道府県民税 = 課税対象の退職所得金額 × 都道府県民税率4%
 
住民税額 = 市区町村民税 + 都道府県民税 – 住民税控除額
 
詳しい計算方法は、退職時期や徴収方法などによって異なってきますが、ここでは説明を省略します。
 

住民税を少なくする方法は?

退職して所得が少なかったり年金で暮らしたりしている中、長年勤めて築き上げた毎月の給与により、住民税を多く払うことになっては何だか損した気分になるのではないでしょうか。
住民税を少なくするには、課税対象となる所得を少額に抑えることが重要となるため、所得控除を増やすことが1番の節税となります。
ふるさと納税などを活用するのも良いでしょう。
 
また、考えておきたいのは、その他の個人型確定拠出年金(iDeCo)など企業年金公的年金の受け取り方。
業務委託で働きながら60歳から受け取ることのできる特別支給の老齢厚生年金を活用したり、パート収入を得ながら年金を受給したり、どのように収入を得て住民税を納付していくかを考えるのも良いでしょう。
過去コラム「個人事業主の税金から考える生命保険や年金の受け取り方(フリーランス向け)」などもご確認ください。

退職後、翌年の住民税をどのように納付するか考えておく

退職金にかかる税金は、計算の際に控除額などにより、税額は抑えられます。
ただ、退職金にかかるものだけであって、退職前の給与は翌年の住民税に反映されます。
どのように住民税を納付するか、所得を抑えておくかを考えておきましょう。
弊社では、どのように節税するかのご提案や確定申告書の作成など幅広く対応しておりますので、ぜひ1度ご相談ください。

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