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定年退職して業務委託で働くと、60歳から厚生年金を受け取れる?

年金の受給は65歳からという印象をお持ちではないでしょうか?
実は、60歳以上であれば働き方を工夫することで、厚生年金を受け取ることが可能です。
その厚生年金の受け取り方についてご説明します。

雇用継続で働くことは、社会保険加入で納税も継続

今日では、定年を迎えても雇用継続などを利用して、働き続けることを選ぶ方もいらっしゃるかと思います。
雇用継続を利用して働き続けることで、社会保険への加入も継続されますので、納税も続けることになります。
扶養内のパート収入も厚生年金の対象になることも…)
 
しかし、定年後には年金を受給することが可能ですので、働き続けて納税することは少し勿体ない気もするのではないでしょうか。
定年後だけでなく、実は、60歳から年金を受け取ることが可能です。
それでは、受け取れる年金である厚生年金について確認しておきましょう。

厚生年金や国民年金など社会保険の仕組み

一般的に、定年である65歳まで働いて、65歳以上で年金を受け取るものとよく聞くのではないでしょうか。
この定年後に受け取る年金は、国民年金や厚生年金など公的年金の老齢基礎年金に当たります。

受け取れる年金の種類

年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
厚生年金の受給要件を満たしていれば、60歳を超えてから特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
この特別支給の老齢厚生年金の受け取り方を考えることで、お得に年金を受け取れますので、また後ほどご説明します。
 
他にも、企業年金や遺族年金などがあります。
遺族年金の受給については、コラム「遺族年金は税金がかからないため、確定申告は必要ない?」をご覧ください。
 
それでは、60歳から受け取ることのできる特別支給の老齢厚生年金について確認していきましょう。

60歳以上は定年退職をして業務委託契約で働くことをおすすめ

最初にお伝えしますが、60歳以上は早期退職などを利用して退職金を受け取り、業務提携契約などで働くことをおすすめします。
現行の制度だからこそ利用できるものですが、60歳からは特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能だからです。

60歳以上の年金の受け取り方と働き方について

定年は65歳となっている企業が多くあり、国民年金による老齢基礎年金や厚生年金の受給も65歳からとなっているかと思います。
それに則り、65歳まで働いてしまうと、60歳から受け取ることのできた特別支給分は受け取ることができなくなります。
さらに、社員として働くことで社会保険に加入し、納税しなければいけなくなります。

特別支給の厚生年金を受け取れる働き方

「65歳以上から受け取ることができた分を繰り上げて受け取るんでしょう?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、65歳を超えて受け取る老齢基礎年金などは減額されません。
ですので、受給資格を持っているのであれば、働き方や収入の受け取り方を変えて、年金を受け取れるようにすることをおすすめします。
 
年金の受け取り方をまとめておきますと、以下のようになります。
 
・65歳以前:特別支給の老齢厚生年金
・65歳以上:老齢基礎年金(国民年金)・厚生年金
 
他の年金や生命保険を受け取ることができる場合には、またお得な受け取り方が変わってくることも考えられますので、ぜひご相談ください。
年金を受給しながら働いて収入を得る場合には、コラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」をご確認ください。

60歳からは老齢厚生年金を受け取れるように働く

60歳を過ぎてからは、雇用継続を利用して働くよりも、業務提携などで働きながら、特別支給の厚生年金を受け取るとお得になると思います。
この厚生年金は、個人事業主の方は受給することができませんが、そのような方はあらかじめ生命保険や年金を活用して対策していることでしょう。
それらの受け取り方については、コラム「個人事業主の税金から考える生命保険や年金の受け取り方(フリーランス向け)」をご参考ください。

年金受給の確定申告は忘れずにしましょう

年金を受け取りながら働く際、また年金を受給しているだけでも、確定申告が必要になるかと思います。
公的年金の確定申告については、コラム「老後の公的年金を受給した場合、所得税の確定申告」でご確認ください。
税理士法人フォーエイトでは、確定申告はもちろんのこと、働き方や報酬の受け取り方も含めてご相談を承っていますので、ぜひ1度ご連絡ください。

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