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扶養内のパート収入も厚生年金の対象に?

パート収入を保険加入対象とならない扶養内で収めるよう、勤務時間を短く調整する働き方がこれまで多かったかと思います。
2016年から国は、女性の社会進出促進や年金の財源確保のために、これまで厚生年金などの保険加入対象でなかったパートまで、対象の幅を広げました。
そのような、パートの保険加入対象などを確認していきましょう。

パートでも厚生年金の加入対象に

これまでパート収入では、103万円の壁や106万円の壁、130万円の壁と言われるもの未満で働くことで、保険などの加入や所得税・住民税の支払いをしないで済んできました。
それらの〇〇万円の壁を考えて、パート収入を扶養内で収まるように働いてきた方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、2018年に厚生労働省は保険の加入対象となる条件を変更し、これまで加入対象でなかった人が対象となり、多くの人が厚生年金に加入することとなりました。
現在の厚生年金の加入対象となっている条件はどのようなものでしょうか。

厚生年金の加入対象となるのは?

厚生年金の加入対象となるのは、社会保険の被保険者が500人を超える企業規模において、以下の条件でパートをしている場合です。
 
・賃金が月8万8000円以上
・労働時間が週20時間以上
・1年以上の勤務が見込まれる
・学生ではない

厚生年金など保険の加入対象者が増加

2018年に拡大された厚生年金加入条件により、加入対象者が大幅に増えました。
扶養内に収まるように働く人よりも、社員となり扶養を気にせずに働くようになる人なども多く、実際に厚生年金の加入者は増加しました。
 
さらに2018年には、6万8000円以上のパート収入がある人を厚生年金加入対象にするなどの議論が重ねられ、2020年の法案提出を検討しています。
 
また、年金を受給しながらパート収入がある場合、こちらのコラム「年金とパート収入で税金はどうなる?」をご覧ください。

パート収入の社会保険はどうなる?

これまで、パート収入をいかに扶養内に収めるか、配偶者控除150万円の壁などという話をよく聞かれたかと思います。
厚生年金など社会保険の加入対象条件が拡大している今、パート収入をいかに扶養内に収めるかよりも、働き方で家庭内の収入を増やしつつ保険も活用できるか考えるという手もあります。
パートで働く人も厚生年金に加入することで、老後に受け取れる金額が増え、備えが手厚くなるなどのメリットもありますので、働き方を検討してみるのも良いでしょう。

当税理士法人では、法人・個人事業主のお客様のご家族関係に配慮し、パート収入を増やしつつ個人型確定拠出年金などで控除額にするなど、税負担を減らして保険を手厚くする方法を提案しておりますので、ぜひ1度ご相談ください。

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