つい忘れがちな、年金にも税金はかかるという事実。
将来の生活を考える際には、いくら年金を受け取れるかと同時に、税金がいくらかかるかも考えておきましょう。
そのような年金について、パートをしながら年金を受給する場合の税金はどうなるかご説明します。
年金は雑所得であり、所得税と住民税がかかります。
それらの税額をあらかじめ引かれた状態で、年金は支給されます。
この年金にかかる税金については雑所得として総合課税となり、他の所得と合算されます。
所得税率は通常通りですが、65歳を基準に控除額が変わる点は注意しておきましょう。
65歳未満は年間70万円の控除、65歳以上は年間120万円の控除となります。
年金は、働いて得た給料から引かれた保険料の積立を、月額に分割して受け取っているものという印象があるのではないでしょうか。
働いて得た給与の税金(所得税や住民税)は、健康保険と公的年金を合わせた社会保険料を引いた額にかかります。
保険料は給料から税金がかからずに引かれていたため、年金として受け取る際に課税されます。
ですが、年金として受け取る際には、若干優遇された税金で計算されていますので、トータルにかかる税金としては抑えられています。
それでは、年金にはどのようにして税金がかかるのでしょうか。
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。
国民年金(老齢基礎年金)の年間支給額は、保険料を40年間支払った場合には満額77万9292円です。
厚生年金の支給額は、所得によって大きく変動し、男女でも異なってきます。
年金受給のみの場合の税金について、計算方法は以下のようになっています。
所得を計算する際は、65歳未満と65歳以上で控除額が異なりますので確認しておきましょう。
年金としての所得 = ( 国民年金 + 厚生年金 ) × 割合 – 控除額
年金にかかる税金 = 年金としての所得 × ( 住民税率 + 所得税率 )
こちらのコラム「老後の公的年金を受給した場合、所得税の確定申告」もぜひご確認ください。
年齢 | 公的年金など収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
65歳未満 | 70万円まで所得金額はゼロ | – | – |
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | 120万円まで所得金額はゼロ | – | – |
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,00円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
年金受給者でも、パートなどで生活費を稼いでいる方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、計算方法は以下のようになります。
A雑所得 :公的年金などの所得 – 控除 = 雑所得
B給与所得 :給与所得 – 給与所得控除 = 給与所得
C総所得金額:A + B = 総所得金額
D税額 :( C – 基礎控除 ) × (住民税率 + 所得税率) = 税額
例えば、62歳で公的年金等の収入 = 3,000,000円、パート収入 = 2,000,000円の場合
A雑所得 :3,000,000 × 75% – 375,000 = 1,875,000
B給与所得 :2,000,000 – ( 2,000,000 × 30% + 180,000 ) = 1,220,000
C総所得金額:1,875,000(A) + 1,220,000(B) = 3,095,000
D税額 :( 3,095,000 – 380,000 ) × 15% = 407,250
※所得税と住民税を合わせた15%とする(詳しくは、所得税の税率や住民税の計算方法)
※上記Dの税率は、わかりやくするために復興税(所得税額×2.1%)は除く
年金のみだけでは不安、また年金だけでは生活は難しいという場合に、パート収入を生活の足しにすることを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合には、年金受給のみの場合と比較して税金は多くかかります。
老後の生活が年金だけでは不安とお考えの方には、個人拠出年金(IDeCo)や利率の良い投資などで備えることをお勧めします。
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