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タイ国の税制、付加価値税(VAT)について

付加価値税(VAT)について

付加価値税であるVATは、個人所得税や法人所得税のような直接税と異なり、税金を負担する者と納税義務者が異なる間接税です。
VAT税率は、2021年9月30日まで7%となっています。
 
また、VATはインボイス方式で、課税取引を行う際には税額票(タックスインボイス)の発行が必要です。
仕入れVATの控除には、課税取引とVAT税額の記された税額票が必要ですので、適切に保管しておくことが重要となります。
 

VATの課税対象となる取引

付加価値税(VAT)は、以下の事業をタイ国内で行った際に課されます。
 

事業者による物品販売・サービス提供

物品販売の場合は、下記のいずれか早い時点で、VATの納税義務が発生します。
・物品の引き渡し
・対価の受け取り
・税額票(タックスインボイス)の発行
・物品の所有権の転移
 
サービス提供の場合は、下記のいずれか早い時点で、VATの納税義務が発生します。
・サービスの使用
・対価の受け取り
・税額票(タックスインボイス)の発行
 

事業者による物品・サービスの輸入

タイ国内へ物品・サービスを提供する場合の課税点は、下期のどちらかとなります。
・物品の輸入通関の時点
・タイ国の会社が対価の支払いをした時点
 
また、物品・サービスの輸出は、0%課税取引となっています。
0%課税取引では、税率0%により売り上げVAT額は0となりますが、VAT申告手続きは必要です。
非課税取引はそれらと異なり、VATが免除されているため、申告手続きは不要です。
具体的な非課税取引は、ここでは省略しますので、ぜひお問い合わせください。

VAT事業者の登録

VAT事業者登録の対象は、物品の販売やサービスの提供を継続的に行う事業者、また物品の輸入者です。
事業開始前か年間売上が180万バーツ以上となる日から30日以内に、歳入局にて登録の申請を行う必要があります。
 

VATの申告・納税

VATは月次申告制で、毎月の税額を計算して、翌月15日までの申告(PP 30 Form)が必要です。
サービス輸入の場合には、支払いがあった月の翌月7日までの申告(PP 36 Form)・納税が必要です。
 
売り上げVATが仕入れVATを上回る場合、その差額は納税する必要がありますが、下回る場合には税額控除として繰り越すことができます。

VAT罰則規定

VATの罰則には、加算税・延滞税・罰金刑・禁固刑があります。
 
無申告の場合には実税額の200%、過少申告の場合には実税額の100%の加算税が課されます。
また、期限までに納税を行わなかった場合には、毎月1.5%の延滞税が加算されます。
 
その他、税額票の不備では最高2,000バーツの罰金や、VAT登録義務の違反で最高5,000バーツの罰金と1か月以下の禁固刑、意図的な脱税で2,000~20,000バーツの罰金と3カ月以上7カ月以下の禁固刑などがあります。

タイ国での付加価値税(VAT)について

タイ国で事業を行う際に考えておく必要がある付加価値税(VAT)についてご説明しました。
説明にあたり、印紙税や物品税の詳細は省略いたしましたので、詳しく知りたい場合にはお問い合わせください。
また、タイ国で事業を行った場合や就労した場合の収入について、確定申告などのご相談も承っています。
ぜひ、当税理士法人フォーエイトにご相談ください。

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