これまでタイ国に関する税制についてご説明してきました。
タイ国で事業をする場合の会計基準に関して、2018年に新しい会計基準「TERS for SMEs」の適用が開始しました。
今回は、タイ国の会計基準や税についてご説明します。
タイ国には、タイ財務報告基準(TFRS)と公的説明責任を有しない企業向けタイ財務報告基準(TERS for NPAEs)があり、これらはタイ国会計職業連盟(FAP)から発行されています。
公的説明責任を有する企業は、IFRSを準拠としたTFRSの適用が強制されており、公的説明責任を有しない企業は、どちらを適用させるか選択できます。
多くの日系企業は、実務的な負担が少ない「TERS for NPAEs」を適用しています。
公的説明責任を有する企業とは、以下のいずれかを満たす企業であり、公的説明責任を有しない企業とはそれ以外の企業です。
・公開会社
・金融機関や保険会社、証券会社、投資信託
・発行した持分証券や社債など負債証券が公的市場で取引されている企業
・公的市場に金融商品を発行すること目的として、金融機関に財務諸表を提出した・提出準備中の企業
このタイ国会計基準は、2017に変更が加えられ、2018年から適用が開始されることとなりました。
2018年1月1日から、新たな会計基準である「TERS for SMEs」の適用が開始されます。
この会計基準「TERS for SMEs」は、すべてに適用されるわけではなく、2019年・2022年にそれぞれ段階的な適用となる予定です。
2019年1月1日からは、CF計算書や税効果、従業員給付について、2022年1月1日からは、金融商品などに適用されます。
タイ国では、労働者保護法で最低賃金が定められており、雇用者は被雇用者に対し最低賃金を下回る金額を設定できないようになっています。
現在のタイ国の最低賃金は、全国一律336バーツ/日です。
前回までに説明しきれなかった、地方税と特定事業税をご説明します。
地方税には、特定事業税・土地家屋税・地方開発税等があります。
土地家屋税は、タイ国の土地建物に課税され、税率は賃貸料を課税標準として12.5%となっています。
地方開発税は、土地家屋税の対象外の土地に課税され、土地の評価額から税額が決まります。
特定事業税は、銀行やファイナンスカンパニー、生命保険会社など、金融サービス事業を取り扱う特定事業が、サービスとして生み出す付加価値に課税されます。
課税の際には、売上税として課税され、税率は0.011~3.3%の間で設定されます。
2015年に初めての相続税法・贈与税規則が可決され、2016年から適用を開始しました。
課税対象となるのは、タイ国内外の相続財産が1億バーツを超える場合の財産です。
相続税率は、相続人が被相続人の子孫・親の場合には5%、それ以外は10%となっています。
相続税申告期限は、相続した日から150日以内で、法定更正期間は申告日から1年以内ですが、歳入局長官の承認で3年以内の延長が可能となります。
税務申告書の提出が遅れた場合には、延滞税として1ヶ月あたり1.5%が課税されます。
また、申告をしなかった場合には納税不足額の100%、不正確な申告の場合には不足額の50%が、罰金および延滞税として課税されます。
対象の納税義務者は以下のとおりです。
・タイ国籍を有する者
・移民法によりタイ国に居住権を有する外国人
※上記の対象者には、別途詳細な規定が設けられています(免除規定あり)
これまで、タイ国に関する税務や会計に関すること、個人所得税や法人所得税についてご説明してきました。
2018年にタイ国会計基準「TERS for SMEs」が適用となりましたので、確認しておきましょう。
タイ国での収入や会計に関することについて、ご相談を受けていますので、ぜひ当税理士法人フォーエイトにご相談ください。
☎:無料相談ダイヤル 0120-485-485
✉:無料面談のお問い合わせはコチラ