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タイ国で得た所得にかかる個人所得税

タイ国へ進出する際の形態と手続きについて、前回はご説明しました。

中には、出張などでタイ国で働いた方などもいるかと思います。

そのような、タイ国で所得を得た方の個人所得税についてご説明します。

国内からタイ国へ出張する者の取り扱い

日本から短期出張によりタイ国で就労する場合、タイ国での就労による所得は原則としてタイ国内源泉所得として扱われます。

また、タイ国に居住している者(歴年中の滞在期間が累積して180日に至る)が、タイ国外での所得をタイ国に持ち込む場合にも、タイ国で課税されます。

タイ国での課税が免除される場合

しかし、以下の3つの条件を満たすことで、タイ国での個人所得税の課税が免除されます。

 

・タイ国での1歴年中の滞在期間が180日を超えない

・日本の居住者・代理店から支払われる所得

・タイ国税務の対象となる企業が負担しない所得

 

それでは、タイ国での課税対象となる所得について確認しておきましょう。

 

課税対象となる所得の範囲

課税対象となる所得を合計し、その金額から控除などを差し引いて、個人所得税を計算します。

以下は、課税対象となる所得の範囲です。

 

第1項:雇用所得

給与、日当、賃金、賞与、退職金、年金、家賃手当

 

第2項:職務・職位・人的役務提供による所得

会議手当、手数料、賞与、割引、チップ、家賃手当

 

第3項:ロイヤルティなど

著作権、商標権、特許権

 

第4項:利子・配当所得

預金、手形、国債、社債、貸付金の利子、配当

 

第5項:賃貸所得

賃貸料、契約の違約金、割賊販売(限定)

 

第6項:専門家報酬

弁護士や医師などの士業、その他芸術家など自由業による所得

 

第7項:請負報酬

請負者が、重要な材料や道具を提供して実施する請負契約による所得

 

第8項:事業所得

これら以外の事業活動による所得

 

タイ国における所得控除

タイ国においても、個人所得税から控除されるものがあります。

所得控除となるものは以下で、これらを所得から計算から外します。

 

雇用所得にかかる経費控除:課税所得の50%で、10万バーツ以下。

基礎控除:6万バーツ

配偶者控除:6万バーツ

老親扶養控除:1人あたり3万バーツ

親の健康保険料:実際の保険料額(1人あたり1万5000バーツまで)

25際以下の子の扶養控除:1人あたり3万バーツ(人数制限なし)

教育控除:1人あたり2000バーツまで(2017年以降廃止)

生命保険控除:実際の保険料(10万バーツまで)

住宅ローンなど利子控除:10万バーツまで

タイ国社会保険基金拠出金:9000バーツ

寄付控除:純課税所得の10%までの実際の寄付額

 

 

課税対象となる所得を合わせて、所得控除を差し引いて、個人所得税を計算します。

タイ国での個人所得税の計算方法について確認しておきましょう。

 

タイ国の個人所得税の計算方法について

タイバーツで支給される所得は、そのまま計算されます。

タイバーツ以外で支給される所得、例えば日本円で支払われる所得については、所得支給日の商業銀行やタイ国中央銀行が公表する為替レートに基づいて、タイバーツに換算して計算します。

タイ国における個人所得税の税率

タイ国において、個人所得税の税率は以下のようになっています。

 

超(バーツ) 以下(バーツ) 納税額(バーツ) 税率(%)
0 150,000 0 0
150,000 300,000 7,500 5
300,000 500,000 27,500 10
500,000 750,000 65,000 15
750,000 1,000,000 115,000 20
1,000,000 2,000,000 365,000 25
2,000,000 5,000,000 1,265,000 30
5,000,000   35

 

上の表を用いて、以下の式で計算します。

 

(課税所得超バーツ)× 税率 = 納税額

計算した納税額 + 課税所得範囲までの納税額 = 合計の納税額

 

所得控除を計算に入れずに、課税所得のみで計算した場合の例をご紹介します、

 

例1)課税所得が1,500,000バーツの場合の納税額


150,000 × 0% = 0
(300,000 – 150,000) × 5% = 7,500
(500,000 – 300,000) × 10% = 20,000

(750,000 – 500,000) × 15% = 37,500

(1,000,000 – 750,000) × 20% = 50,000

(1,500,000 – 1,000,000) × 25% = 125,000

 7,500 + 20,000 + 37,500 + 50,000 + 125,000 = 140,000

 

例2)課税所得が6,000,000バーツの場合の納税額

5,000,000バーツを超えた場合の税率は35%から、

(6,000,000 – 5,000,000) × 35% = 350,000

 

5,000,000バーツ以下の納税額は1,265,000バーツから、

350,000 + 1,265,000 = 1,615,000

 

 

所得税の申告について

給与所得を得る駐在員にかかる個人所得税について、確定申告・納税手続きをご説明します。

考えられる方法としては、以下の2つです。

 

会社による源泉徴収

会社が従業員に支払う給与は、源泉徴収税の対象です。

課税年度中に従業員に支払う課税対象の所得にかかる個人所得税額を計算し、給与の支払い回数で割った額を、毎回の支払いの際に源泉徴収します。

会社は、給与所得を支払った月の翌月の7日までに、歳入局に源泉徴収を納付し、課税年度の次の年の2月15日までに、源泉徴収証明書を従業員に発行する必要があります。

従業員が途中退職した場合は、最後の源泉徴収から1カ月以内に源泉徴収証明書を発行します。

 

個人で行う確定申告

毎年3月末までに、下記の書類を揃えて歳入局に確定申告書を提出します。

 

・源泉徴収証明書(50Tawi)

・パスポートなど身分証明書のコピー

・配偶者控除を受ける場合、婚姻証明書

・扶養控除を受ける場合、扶養者を証明する書類

 

所得税の課税年度について

個人所得税の課税年度は、1月1日から12月31日までです。

 

タイ国の個人所得税の罰則

個人所得税の罰則には、延滞税・加算税・罰金の3種類があります。

納税期限日までに申告と納税が行われなかった場合には、歳入局長は納税義務者の財産を差し押さえることができます。

そして、納付期限の次の日から起算して月1.5%の延滞税が加えられます。

脱税目的で故意に申告・納税を行わなかった場合には、5000バーツ以下の罰金か6カ月以下の懲役、もしくはその両方が課せられます。

タイ国で得た所得にかかる個人所得税

日本人が、タイ国での出張期間中に、就労により得た所得は、原則としてタイ国での課税対象となります。

しかし、1歴年中に180日以上の滞在がなく、タイ国税務対象の企業がかかる所得を負担せず、日本企業からの支払いであるなどの条件を満たしていれば、タイ国での個人所得税は課税されません。

日本と計算方法や数字が異なり、納税申告など難しく感じることなどもあるかと思います。
国外での就労があり税申告に不安がある方など、ぜひ税理士法人フォーエイトにお気軽にご相談ください。

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