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タイ国へ日本企業が進出する際の税務や法務

みなさん、タイはお好きですか?

春と秋のタイのお刺身はおいしいですよね!

…ではなく、意外に日本の企業が多く進出している国、タイ。

そのタイの会計や税制について、何回に分けてこれからお伝えしたいと思います。

 

今回は、日本企業がタイ国へ進出する際の形態と手続きについてご説明します。

タイ国への日本企業の進出形態

タイ国へ日本企業が進出する際には、いくつかの形態が考えられます。

どの進出形態でも、法人所得税の申告や会計監査が必要です。

会計や税務に関しては、また後のコラムでご紹介したいと思います。

 

タイ国に進出する方法としては、日系企業としてか、新たに現地法人を立ち上げるか、様々にありますので見ていきましょう。

現地法人の非公開株式会社

タイ国法人として、非公開株式会社を立ち上げて進出します。

この現地法人の株式会社は、実際には1番多い形態です。

ちなみに、タイ国の公開株式会社以外のものは、全て非公式株式会社として扱われます。

駐在員事務所

日系企業の外国法人として、日本から駐在員を派遣する形で進出します。

支店

日系企業の外国法人として、支店を進出する形です。

支店であるため、タイ国の人を雇うことも考えられます。

ジョイントベンチャー

ジョイントベンチャーとは、期間限定の特定の事業で、2つ以上の企業などの合意があるものです。

例えば、一定期間の建設プロジェクトや、企業をまたいでのチームプロジェクトなどが考えられます。

これは、タイ国では法的主体として認められていませんが、法人取得税の税務申告上では課税法人として扱われます。

パートナーシップ

債務への責任の程度によって、3つの形態があります。

 

非登録普通パートナーシップ

このパートナーシップは、すべての責務に対して共同で無限の責任を負います。

どのようなパートナーでも事業経営は可能ですが、パートナーシップの同意を完全に得ないまま契約締結はできません。

 

登録普通パートナーシップ

これは各パートナーとは別の存在で、独立した法的主体です。

このパートナーは、パートナーシップの権利について追求することができ、さらに、パートナーシップ脱退後の2年間は債務に責任を持ちます。

 

制限パートナーシップ

無限責任により経営に参加する1人以上のパートナーと、出資額までの限定責任で経営に参加しないパートナーで構成されます。

海外投資家の間では一般的でない事業組織ですが、タイでは一般的です。

 

タイ国のビザ(査証)、就労規則について

タイ国へ業務などで訪問・滞在する場合には、ビザ(査証)が必要です。

また、タイ国で就労する場合には労働許可証が必要ですので、労働許可証についても確認しておきましょう。

ビザ(査証)制度

日本人に想定されるビザは2種類存在します。

 

観光

外国に観光目的で訪問・滞在する場合には、基本的には観光ビザが必要です。

ただし、タイでは日本を含む49カ国の国民は、事前の観光ビザ取得が免除されています。

到着後にタイ国でビザ申請をすることで、当初の観光ビザ免除で許可されている30日から、60日まで滞在日数の延長ができます。

 

ノン・イミグラント(業務)

業務での訪問や業務を行うものに同伴(家族など)してタイ国に滞在する場合、事前に日本のタイ国大使館でノン・イミグラントビザを申請し、取得が必要です。

 

外国人の就労規則・労働許可証の制度

タイ国で働く外国人は、労働許可証(ワークパーミット)を得ることで、タイ国での就労が可能となります。

これがない場合は、タイ国での就労が禁止されており、さらに、取得していても特定の39業種に関する就労は許可されません。

また、労働許可証には通常労働許可証と臨時労働許可証があるため、事業をタイ国で展開する際には確認しておきましょう。

 

日本企業がタイ国に進出する場合のメリット・デメリット

最近の日本の大手企業は、よく海外に進出している印象もあるのではないでしょうか。

しかし、タイ国に進出する場合にはメリットとデメリットがあります。

今回は長くなりますので、箇条書きに留めておきますが、タイ国への進出をすることでメリットがデメリットを勝るのか、しっかり検討しておきましょう。

メリット

・アジアの中心に位置し、日本とアジアをつなぐハブ機能

・公的インフラが比較的整備されている

・多くの良質な供給者

・安価な事業コストと安定した経済成長

・親日傾向のある国家

・税制上・非税制上の様々な恩典

 

デメリット

・不安定な政治情勢

・品質管理の難しさ

・コスト面で競合相手が多い

・経済成長により近年は人件費が上昇しつつある

・所得の地域差

・タイフーンなどの天災リスク

・日本ほどではないが少子高齢化の進行

 

日本企業がタイ国から撤退する際の方法

タイ国に進出した企業が撤退を考える際、その方法は主に2つが考えられます。

 

タイ国内での事業再編による撤退

最近のタイ国では、このケースが多く見られます。

というのも、日本国の親会社が事業再編や事業譲渡などにより合併を行い、それによりタイ国の支店が複数となり、それらを統合するからです。

 

タイ国の会社を解散・清算

現在はそこまで多くはありませんが、せっかく進出した企業を解散・清算して、完全にタイ国から撤退することも考えられます。

将来、タイ国の少子高齢化が進みマーケットの縮小し、さらには従業員が獲得できないなどの理由で業績が伸び悩むこともあるかもしれません。

 

タイ国から完全に撤退する場合は、解散決議を行い、その後に清算手続きと税務調査が必要です。

この際の税務調査は、とても負担の大きい手続きになることも考えられます。

これらの税制については、またご説明したいと思います。

 

企業が進出しやすいタイ国

タイ国でも、日本と同じように進出した企業に対して、様々な税がかかります。

今回は、タイ国に進出する前に知っておきたい事業形態やビザの取得、タイ国からの撤退についてまとめました。

次回からは、具体的な税についてご説明します。

そして、タイ国などの海外進出を考えている方や、海外進出をした後の確定申告にお困りの方、是非ご相談ください。

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