ロゴ

税理士法人フォーエイト

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

年中無休・24時間受付 相談無料

国際観光旅客税の創設(平成30年度税制改正)

平成30年度税制改正では、消費課税として国際観光旅客税が創設されました。

2019年1月7日以降、訪日外国人客が日本から帰国するほか、日本人が旅行や出張で出国する際に、1人あたり1000円を国が徴収する税制です。

徴収した財源は、快適な旅行環境の整備などに充てるとされており、東京オリンピックに向けて、観光立国としての実現が着実に進んでいる印象を受けますね。

今回は、その国際観光旅客税について説明します。

国際観光旅客税とは

観光立国の実現に向けて、観光基盤の充実・強化を図っていることが背景にあります。

その観光業促進のための税として、国際観光旅客税は創設されます。

 

国際観光旅客税は、原則として国際旅客運送事業を行う船舶・航空会社が、チケット代金に上乗せする形で徴収します。

納税方法については、次で紹介します。

納税方法

出国1回につき、1人あたり1,000円が課税されます。

納税方法は、どのようにして出国するかによって異なっています。

国際旅客運送事業を営む者による特別徴収

国際旅客運送事業を行う企業などにより、チケット販売の代金に上乗せする形で、旅客から徴収されます。

その徴収した金額を、国内事業所は税務署に、国外事業所は税関に、翌々月までに納付する必要があります。

旅客による納付

プライベートジェットなどによる出国の場合には、税関に納付する必要があります。

期限は、それら航空機などに搭乗する時までです。

納税義務者と非課税になる者

納税義務者は、船舶または航空機により、日本から出国する旅客です。

しかし、以下の者は非課税となります。

 

*船舶や航空機の乗務員

*政府専用機などの公用船や公用機で出国する者

*外交官などで一定の出国をする者

*乗り継ぎ旅客など、入国後24時間以内に出国する者

*外国間を渡航中に、天候などの理由により緊急着陸した者

*出国したが、天候などの理由により帰ってきた者

*強制退去者などの何らかの理由のある者

*2歳未満の者

適用時期

平成31年(2019年)1月7日以後の出国する際に適用されます。

ただし、その日より前の運送契約により出国が決まった国際運送事業に関しては、適用しないこととなっています。

日本は観光立国になれるのか

観光立国の実現に向けて、現在日本では様々な取り組みを行っています。

理由の1つとして、東京オリンピックが考えられるでしょう。

また、少子高齢化が進むなかで、国を維持していくための課税方法が少なくなっていくことを考えると、観光客から徴収することで財源確保がしやすいといったところではないでしょうか。

日本をよく出国する方などは、気をつけておきたいですね。

 

国際運送事業を営んでいる方、またこれから開始しようとしている方には、この改正には注意が必要です。

わからないことがあれば、ぜひご相談ください。

こちらの記事に関するお問い合わせ

■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485

■メール:無料相談はコチラ

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

受付時間 9:00~20:00 ※土日祝日を除く