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タックスヘイブン対策税制の見直し(平成30年度税制改正)

一時期のパナマ文書で知られることとなったタックスヘイブン。

平成29年度税制改正では、タックスヘイブン対策税制が改正されましたが、平成30年度税制改正でも見直されました。

その後、ソフトバンクグループでのタックスヘイブンを利用した租税逃れが話題となりました。

それでは、タックスヘイブンとは何でしょうか。

タックスヘイブンとは?

タックスヘイブンとは、地域外の企業に対して、税制上の優遇措置を設けている地域のことで、租税回避地(オフショア)とも言われます。

企業としては、自国より法人税率が安いタックスヘイブンに、節税を目的に移転させたいと考えるのではないでしょうか。

実際に、子会社などを設立し、そこに国内資産を移転することで、国内税金を安く抑えることができます。

それでは次に、タックスヘイブン対策税制についてご説明します。

タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制は、租税回避行為を防止するため、1978年度改正租税特別措置法で導入されました。

制度としては、タックスヘイブン(法人税率の低い国)に設立した子会社などを利用して移転させた所得を、日本の親会社などの株式の所得と合算し、日本で課税する制度です。

つまり、日本での課税を回避するためにタックスヘイブンに移したものにも課税し、課税逃れを防ぐものです。

改正の内容

平成29年度の税制改正でも、タックスヘイブン対策税制について改正がありました。

外国子会社の租税負担割合が30%未満かつ、ペーパーカンパニーに該当、または、ペーパーカンパニーでない場合でも租税負担割合が20%未満かつ、経済活動基準を全て満たす場合には、会社の部分合算課税として受動的所得のみ合算課税。

経済活動基準を満たさない場合には、会社単位での所得の合算課税を行うと改正されていました。

 

それに加えて、平成30年度税制改正においても見直しが行われました。

経済活動基準の見直し

株式などの保有を主の事業とする外国関係会社のうち、外国金融子会社に相当する金融持株会社は、事業基準を満たすとされました。

 

外国金融子会社などの見直し

外国関係会社に該当する、外国金融機関と外国金融持株会社などは、金融所得以外の受動的所得のみが合算課税の対象となります。

外国金融持株会社については、経営管理業務従事要件・経営管理要件・100%保有要件を満たす部分が対象外国関係会社と見直されました。

 

タックスヘイブンにある外国子会社の租税負担割合

タックスヘイブンに本社がある外国関係会社の場合、租税負担割合について算定方法が明確化されました。

現行制度では、タックスヘイブンの税法に基づいた所得金額がなかったため、租税負担割合(租税額 ÷ 所得金額)が算定できない状態でした。

 

部分合算課税制度の部分適用対象金額

部分合算課税の対象から除外されていた、関係者などへの金銭の貸付にかかる利子について、

関係者などの範囲から個人が除外されました。

 

株式譲渡益の合算対象からの控除

資本整理によって発生する株式譲渡益は、合算対象金額から控除されます。

 

適用対象

タックスヘイブン対策税制は、法人だけでなく、個人事業主の方にも適用されます。

個人で節税などのために、タックスヘイブンを利用している方は注意しておきましょう。

適用時期

改正は、平成30年(2018年)4月1日以後、事業年度の開始から適用されます。

まとめ

一時期、パナマ文書で話題となったタックスヘイブン。

日本の大手企業でも、節税のために合法的に利用しています。

しかし、日本では一部の税金逃れを防ぐことを目的として、タックスヘイブン対策税制により国外の財産にも税をかけています。

 

タックスヘイブン対策税制は非常に難解な税制でありますので、専門家へご相談することをオススメいたします。

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