7月と1月に気にしておきたい、源泉所得税の納期の特例についてご説明します。
源泉所得税の納期の特例を受けることで、企業は毎月行っている源泉所得税の納付事務が年2回で済みます。
特例により、源泉徴収として預かった6か月分の所得税を、特例の納期期限までにまとめて納税することができるようになります。
特例適用できる企業は、給与(役員報酬を含みます)の支給者が10人未満の場合です。
源泉所得税とは、企業が納税者に代わって税務署に収める場合の所得税のことです。
企業が社員(納税者)に給与や報酬を支払う際、給与から一定の所得税額などを差し引いて、預かり金に計上します。
その天引きした所得税を社員の代わりに、給与支払いの翌月10日に、全員分を合算して税務署に納めています。
この給与や報酬から天引きされているのは、源泉所得税と厚生年金保険や健康保険などの社会保険料です。
特例が適用されるのは、申請した月の翌月から支払いをした給与の源泉所得税です。
特に提出期限などはなく、申請手続きをした後から適用されます。
申請してもすぐに特例の納付期限が適用されるわけではないため、申請月の源泉所得税だけは翌月10日までに納付します。
また、賞与にかかる源泉所得税にも適用され、対象となる期間に納付します。
1~6月までの源泉所得税・復興特別所得税:7月10日
7~12月までの源泉所得税・復興特別所得税:翌年1月20日
納付期限が土日祝日に当たる場合、休日明けの日が納付期限となります。
源泉所得税の納期の特例を受けるためには、給与支給を受ける従業員が常時9人以下であることが必須要件です。
年度末や繁忙期などで雇った、臨時の人の数は含みません。
*雇用契約をした従業員の給与・賞与・退職手当
*外注先の士業(弁護士や税理士など)へ支払った報酬
これらの特例対象となるものは、年2回にまとめて納めることができます。
*士業以外の外注先(フリーランスデザイナーなど)へ支払った報酬
特例の対象とならないものは、報酬を支払った翌月10日までに納める必要があります。
個人の源泉徴収については、コラム「確定申告におけるフリーランスの源泉徴収について」をご確認ください。
この特例を受けるためには、A4の書類を書き、管轄の税務署に提出する必要があります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類に必要事項を記入し、 管轄の税務署へ持参か郵送して提出します。
この際に、書類の控えを用意しておくと、スムーズに済みます。
また、給与支給を受ける従業員が常時10人以上となった場合、特例対象から外れてしまうため、A4の書類に記入して税務署へ届ける必要があります。
この特例を受けるための要件を満たしているのであれば、特例を受けることをおすすめします。
A4書類を1枚書くだけで、面倒な納税回数を減らすことができます。
さらに、納税を忘れてしまったために、不納付加算税や延滞税が課されるなどリスクも避けられます。
ただし、この源泉所得税の納期の特例を受けている方は、次に迫ってくる1月20日の納付期限までに納税しておきましょう。
この特例の適用に関するご相談なども承っていますので、ぜひご連絡ください。
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