源泉所得税とは、企業が納税者に代わって税務署に収める場合の所得税のことです。
企業が納税者に給与や報酬を支払う際、給与から一定の所得税額を差し引いて、預かり金に計上します。
それを納税者の代わりに、給与支払いの翌月10日に税務署に納めます。
源泉所得税の納期の特例を受けることで、源泉所得税の納付事務が年2回で済みます。
源泉徴収として預かった6か月分の所得税を、特例の納期期限までにまとめて納税するだけでよくなります。
特例が適用されるのは、申請した月の翌月から支払いをした給与の源泉所得税です。
申請してもすぐに特例の納付期限が適用されるわけではないため、申請月の源泉所得税だけは翌月10日までに納付します。
また、賞与にかかる源泉所得税にも適用され、対象となる期間に納付します。
1~6月までの源泉所得税・復興特別所得税:7月10日
7~12月までの源泉所得税・復興特別所得税:翌年1月20日
納付期限が土日祝日に当たる場合、休日明けの日が納付期限となります。
源泉所得税の納期の特例を受けるためには、給与支給を受ける従業員が常時9人以下であることが必須要件です。
年度末や繁忙期などで雇った、臨時の人の数は含みません。
*雇用契約をした従業員の給与・賞与・退職手当
*外注先の士業(弁護士や税理士など)へ支払った報酬
これらの特例対象となるものは、年2回にまとめて納めることができます。
*士業以外の外注先(フリーランスデザイナーなど)へ支払った報酬
特例の対象とならないものは、報酬を支払った翌月10日までに納める必要があります。
この特例を受けるためには、A4の書類を書き、管轄の税務署に提出する必要があります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類に必要事項を記入し、 管轄の税務署へ持参か郵送して提出します。
この際に、書類の控えを用意しておくと、スムーズに済みます。
また、給与支給を受ける従業員が常時10人以上となった場合、特例対象から外れてしまうため、A4の書類に記入して税務署へ届ける必要があります。
この特例を受けるための要件を満たしているのであれば、特例を受けることをおすすめします。
A4書類を1枚書くだけで、面倒な納税回数を減らすことができます。
さらに、納税を忘れてしまったために、不納付加算税や延滞税が課されるなどリスクも避けられます。
ただし、この源泉所得税の納期の特例を受けている方は、もうすぐに迫ってくる7月10日の納付期限までに納税しておきましょう。
この特例の適用に関するご相談なども承っていますので、ぜひご連絡ください。
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