社会保険の年金保険について説明したコラムで、企業年金について軽く触れました。
今回は、その企業年金について、年金制度に触れつつ内容を深めていきたいと思います。
日本の年金制度は、全国民共通の国民年金をベースとして、被用者年金である厚生年金保険、企業年金の3段階の体系です。
厚生年金保険は会社員や公務員などに限定されており、自営業者や被扶養配属者などの保険は国民年金だけと薄くなります。
年金による保障を手厚くするためのものとして、厚生年金基金制度、確定給付型年金制度、iDeCoを含む確定拠出年金制度などの企業年金制度、国民年金基金制度について説明します。
会社によっては、国民年金と厚生年金保険とは別に企業年金制度を設けていることもあります。
一般的には、退職年金とも言われます。
企業年金は公的な年金制度ではなく、民間の私的な年金制度であり、国民年金と厚生年金保険などの公的年金に上乗せする形で、給付を受けることができます。
企業が厚生年金基金という、企業とは別の法人を設立して、この厚生年金基金が年金資産を管理・運用して年金給付を行います。
国の年金給付から老齢厚生年金の一部を代行し、また厚生年金基金独自の上乗せを行う制度です。
確定給付企業年金制度は、給付を受けることができる権利が保護されていたり、比較的に柔軟な制度設計ができたりなどの長所があります。種類としては、以下の2つです。
企業と従業員が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約します。企業は掛け金を拠出し、生命保険会社などが管理・運用を行います。
企業は企業年金基金を設立し、この基金に掛け金を拠出します。
企業年金基金による、年金資金の管理・運用、年金の受理・給付が行われます。
確定拠出年金制度は、拠出された掛金ごとに区分され、その掛金と運用の運用益との合計額をもとに、給付額が決定します。
確定給付型企業年金制度を取り入れることが難しい中小企業や自営業者、離職・転職にも対応しやすい点が長所で、以下の2種類があります。
企業の拠出によって行われ、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を越えない範囲で、加入者の拠出(マッチング拠出)もできます。
個人の拠出によって行われ、加入の際には、国民年金基金連合会(https://www.ideco-koushiki.jp/)に申請が必要です。
企業年金の対象外である自営業者でも、上乗せ給付を受けることのできる制度があります。
国民年金基金制度は、国民年金の第1号被保険者にあたる自営業者などが、任意で加入する制度です。
個人事業主に限らず、主婦やパート、学生なども加入でき、老後の所得保障の充実を図るためのものです。
都道府県内に住所を持つ、1000人以上の加入者により、都道府県ごとに組織されています。
同種の事業・業務に従事する、3000人以上の加入者により、全国単位で組織されています。
これまでの社会保険のコラムでお伝えしましたが、実は社会保険に加入しておくことで、受けられる給付や制度はたくさんあります。
ですが、基本制度だけでは不安という方には、企業年金制度、国民年金基金制度による上乗せをおすすめします。
他にも、保険の支払いについて迷っていらっしゃる方、節税対策として生命保険の加入を検討されている方、ぜひ1度ご相談ください。
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