社会保険とは、健康保険・雇用保険・年金保険・労災保険・介護保険の5種類の総称です。
これまで、社会保険に関して雇用保険と健康保険についてご説明してきました。
今回は残りの社会保険から、年金保険についてご説明していきます。
国民年金は、全国民が加入する年金制度であり、基礎年金とも言われています。
原則として、65歳から給付を受けることができる保険制度で、金額は給付・免除期間や厚生年金の加入期間などによって変わってきます。
国民年金が全国民対象となっているのに対して、厚生年金保険は事業所に勤めている人が加入する公的年金制度です。
厚生年金保険の被保険者は、国民年金に上乗せして厚生年金に加入するようになっています。
そのため、基礎年金である国民年金にプラスして、厚生年金も受け取ることができます。
第1号被保険者と言われる個人事業主や、任意加入被保険者が付加年金に加入することができます。
付加年金の月額保険料は400円で、その他の保険に上乗せする形で受け取ることができます。
国民年金に上乗せすることができますが、付加年金と併用することはできません。
個人事業主に限らず、主婦やパート、学生なども加入することができます。
納付額は、給付型や加入方法によって変わり、月額68,000円が限度額です。
支払った保険料は、社会保険料控除として全額控除できます。
国民年金の保険料は定額であり、平成30年は月額16,340円です。
支給額は、以下の式で算出することができます。
779,300円 ×(被保険者月数 ÷ 480)
厚生年金保険料は、標準報酬月額とボーナスに保険料率をかけて算出されます。
その金額を、雇用主と被保険者で折半して支払います。
標準報酬月額とは、毎年4~6月に支払われる給与や通勤費、役職・残業手当の平均額のことです。
その金額をもとに、31の等級に応じて保険料額が決まり、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
国民年金部分と厚生年金部分の給付があり、国民年金が年金の基礎部分で、厚生年金保険は国民年金に上乗せする形で支給されます。
原則として、65歳から給付を受け取ることができる年金です。
国民年金や厚生年金など公的年金の保険料納付と免除の期間が25年以上あれば、給付を受けることができます。
40年間全額納付していた場合には、年額779,300円(平成30年4月からの満額)を受給することができますが、保険料の免除期間などがある場合には期間に応じて減額されます。
年金の受給資格となる65歳から繰上げや繰下げを行い、年金の給付を受けることができます。
繰上げは60歳から開始することができ、1か月単位で選択することができますが、1か月の繰上げ毎に0.5%減額されます。
繰下げは70歳まで1か月単位で繰下げることができ、0.7%増額されます。
また、65歳になるまで遺族厚生年金の遺族共済年金の併給は行うことができず、障害基礎年金の受給もできなくなるなどのデメリットがあるため、繰上げ受給は検討して行う必要があります。
老齢基礎年金と同じく、25年の納付・免除期間を満たしており、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることが要件です。
病気や怪我などで後遺障害が残り、生活や仕事が制限される状態となった場合に給付を受けることができます。
国民年金の被保険者は障害基礎年金を、厚生年金保険の被保険者は障害厚生年金を受給できます。
支給対象とならない軽障害の場合には、障害手当金を受けとることもできます。
障害基礎年金は、1級で974,125円、2級で779,300円の給付を受けることができます。
障害厚生年金は、1級・2級の場合には障害基礎年金に上乗せして給付を受けることができ、3級の場合は障害厚生年金のみの受給となります。
給付される額は、平均標準報酬月額や被保険者期間の月数によって決まります。
障害手当金は、障害厚生年金を受けるよりも、軽い障害が残った際に一時金として給付を受けることができる制度です。
受給額は平均標準報酬月額を利用して計算されます。
1,169,000円に満たない場合には、最低保証額である1,169,000円が給付されます。
遺族年金は、死亡した方の働きで生計を維持していた家族に給付される年金です。
遺族年金も遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、場合によって両方の給付を受けることができます。
受給額は年額779,300円で、子どものいる配偶者が受給する場合、2人目までの加算額がそれぞれ224,300円、3人目以降それぞれ74,800円です。
子どもが受給する場合の加算は、779,300円に2人目以降について行い、年金額を子どもの人数で割った金額が、1人あたりに支給されます。
遺族厚生年金は、死亡した方により生計を維持していた方で、妻、子、孫、55歳以上の夫・父母・祖父母が給付を受けることができます。
給付を受ける遺族の優先順位で遺族年金の種類が変わり、受給額は平均標準報酬月額や加入月数により決定します。
会社によっては、国民年金と厚生年金保険とは別に企業年金制度を設けていることもあります。
一般的には、退職年金とも言われます。
公的な年金制度ではなく、私的な民間の年金制度であり、国民年金と厚生年金保険に上乗せする形で給付を受けることができます。
人生100年時代と言われるなか、「年金を支払っても帰ってこない」とはよく聞く話ではないでしょうか。しかし、実は65歳から10年間給付を受け取ることで、元が取れる仕組みとなっています。
今後、制度や給付額・納付額は変わることが予想されますが、日本の経済が崩壊しない限りは国民を少し助けてくれる仕組みです。ぜひ1度確認しておきましょう。
■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485
■メール:無料相談はコチラ