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ビットコインなど仮想通貨で億り人続出!?

最近は朝の情報番組にも取り上げられて「ビットコイン」というものが巷をにぎわせていることはご存知のことでしょう。
「億り人」なる言葉も生まれ、なにやらおいしい儲け話のにおいがしますね。
そろそろ年の瀬も近づいており、個人確定申告ではビットコインにかかる税金はどうなることか気になる方も多いのではないのでしょうか。

ビットコインなど仮想通貨とは

ビットコインとは仮想通貨のひとつで、仮想通貨とは読んで字のごとく仮想=バーチャルの通貨です。
円やドルのように手にとって見える形ではなく、データとして存在しています。
どのような仕組みで成り立っているのかは割愛しますが、高度な暗号技術を使って偽造や情報書き換えができないようにしていますので「暗号通貨」とも呼ばれます。

仮想通貨の始まり、ビットコインについて

仮想通貨は2008年にサトシ・ナカモトという謎の人物が発表した論文が始まりといわれていて、2009年に初のビットコインが発行されました。
現在ではビットコインを基にして全世界で1,000種類以上の○○コインが作成されているといわれています。
このビットコイン以外の仮想通貨のことを「アルトコイン」といい、代表的なものにイーサリアム、リップル、ライトコインなどがあります。

ビットコインなど仮想通貨のメリット・デメリット

仮想通貨で億り人となった人がいる一方で、とんでもない借金を背負った人もいるようです。
そのような仮想通貨について、利用面からメリット・デメリットを確認しておきましょう。

メリット

① 個人間の送金の手間がかからない

ビットコインなどの仮想通貨は円やドルと違って管理する国や銀行などがありません。
そのため海外送金したいときは、現金の送金よりも手間がかからず低コストで済むようです。

② 匿名で集金・決済ができる

ビットコインはQRコードを読み取るだけで簡単に、しかも匿名で送金できますので個人間での取引時に新しい決済方法としても注目されています。
さらに個人や企業が事業資金を集める方法としても広まってきています。

③ 証拠金取引や現物取引で売買ができる

証拠金や現物での取引で売買ができます。

デメリット

① インターネット環境がないと決済ができない

データで存在している仮想通貨はインターネット環境がないともちろん使用できません。

② 管理者なし保障もない

仮想通貨は万一盗まれた場合や仮想通貨を預けている取引所が倒産した場合などは、基本的に何の保障も受けられません。
仮想通貨で執り行うすべてのことは自己責任です。

仮想通貨は20万円以上の利益で税金がかかり、確定申告が必要

給与所得以外の所得がない方で仮想通貨にかかる利益が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、利益が20万円以上の場合は確定申告が必要です。

仮想通貨の取引に税金はどのようにかかる?

平成29年12月1日に国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」というビットコインに関する利益を、税務上どのように取り扱えばよいのかを発表いたしました。
どのような取引をすると税金がかかるのでしょうか。
 

①仮想通貨を売却した場合

保有する仮想通貨を売却し、日本円など法定通貨に換金したら、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
 

②仮想通貨で商品を購入した場合

商品購入時に保有する仮想通貨で支払いをしたら、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
 

③仮想通貨と仮想通貨の交換をした場合

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入(交換)すると、その使用時点でのほかの仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が利益(所得金額)となります。
 

仮想通貨にも住民税と所得税がかかる

以下①~③のいずれの場合も得た利益は、基本的には「雑所得」として総合課税されます。
総合課税とは給与所得不動産所得などすべての所得(利益)を合算して所得税、住民税の計算をするものです。
さらに日本は累進課税といって所得(利益)が大きい人ほど高い税金を課され、
最高で所得税45% + 住民税10% = 55%の税金を納めることになります。

所得税の税率住民税の計算についても確認しておきましょう。

仮想通貨の計算は税制改正もあるため専門家に

平成30年税制改正で仮想通貨の会計処理について見直されました。
今後も仮想通貨は取り扱いが変わることが考えられます。
 
この間、弊社にも1億円の仮想通貨の儲けが出たお客様がご相談に来られました。
相談後は不明点もはっきりしたようで、「ここに相談してよかった」と、嬉しいお言葉を頂戴いたしました。
仮想通貨取引の税金計算は複雑ですので、確定申告や計算は税の専門家である税理士にご相談ください。

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