法人であれば、当然役員報酬が存在します。
ですが、この役員報酬、取り扱い方を間違えれば、会社の経費にならないばかりか、その分の法人税が課せられる危険があることはご存知でしょうか。
役員報酬を会社の経費=損金参入にするためには、下記の3点いずれかの条件に該当していなければなりません。
1:定期同額給与である
2:事前確定届出給与である
3:業績連動給与である
上記に当てはまらない、役員への支給金額は、会社における経費とならず、その分税金が課されてしまいます。
今回は、うまく用いることができれば先回りの節税として機能しますが、注意を怠れば一転して大きな税額負担となる“諸刃の剣”とも言える、【2:事前確定届出給与】についてご紹介致します。
一般的に、役員に対する給与の内、賞与及び退職給与以外のもの(法人税法34②)を「役員報酬」といいます。
そして、役員等に対する臨時的な給与の内、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの(年俸等)および退職給与以外のもの(法人税法35④)を「役員賞与」といいます。
つまり、報酬と賞与の違いとは、【定期的に受け取る給与】であるか、【臨時的に受け取る給与】であるかによるのです。
そして、前述したように、役員報酬は【定期同額給与】であること、役員賞与は【事前確定届出給与】であることが、損金算入の条件となります。
前述した、3つの条件の内、【定期同額給与】とは、一ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを言います。
その金額については、基本的に、決算後の株主総会で決めることが多いでしょう。中小企業の役員の皆さんは、基本的にこの方法により役員報酬を得ているのではないでしょうか。
実態は、従業員への給与と似たような扱いで支給されている方も多いと思われます。
一方、事前確定届出給与とは、事前確定、と名のある通り、
① 支払う時期
② 支払う金額
この2つの事項を事前に確りと定め、期日までに税務署へと届出ておくことで、損金算入が認められる役員への報酬を言います。
一般的に、中小企業における役員賞与を損金算入する場合は、この事前確定届出給与によります。
上記のような決まりがあるのは、基本的に役員への報酬は職務執行の対価であり、利益操作の疑いが常に存在しているためです。
利益が急激に増え、その分を後出しジャンケンのように役員報酬を増額、あるいは役員賞与を出して利益を減らすといったことがまかり通れば、法人税を支払う企業はなくなってしまいます。
利益操作させないための決まり事なら、節税には利用できないのでは、と思われるかもしれません。
ですが、事前確定届出給与については、そのデメリットを利用して、節税の手段として備える事ができます。
その最たる理由が、「支給しなくてもペナルティがない」部分にあります。
整理しますと、前提として賞与を100万を、指定の期日に出すとしましょう。
1:届出を出して、期日に賞与100万を支給する。
→100万が損金になる
2:届出を出さずに、期日に賞与100万を支給する
→100万は損金にならない
3:届出を出して、期日に半分の50万だけ支給する
→届出の金額と違うため、50万は損金にならない
4:届出を出して、期日に何も支給しない
→支払ったものがないため、何の影響もない。
注目すべきは、1と4です。
1は当然のことながら、4についてはペナルティが無いということにお気づきになるでしょう。
払った物がないのですから、当然です。
つまり、今期末の状況から、賞与を支払う余裕がないとなれば、賞与を一切払わずとも良いのです。
逆に、利益が多く出ている状況であれば、事前に出していた届出どおりに賞与を支給すれば、その分節税になります。
この事前確定届出給与をより効果的に使うためには、
・年一回の支払い(決算期末月)
・一年間の利益を予測しうる下地
・仮に、支払わない場合は、支給日到来前までに「賞与辞退の申出書」「不支給決議の議事録」等の書類を準備する
といった条件、準備が必要となります。
事前確定届出給与、使い方によっては効果的な節税が可能です。
ただし、上記はあくまで法人における節税面のみに目を向けた場合の話になります。
役員賞与の支給を受けた個人においては、所得税、社会保険料の負担が増すことになりますので、法人税節税における負担減と、個人における負担増のインパクトの大小を吟味しながら、支給額を決定する必要があります。弊社では、支給額の決定から届出まで、ご相談を賜っております。
まずは税理士法人フォーエイトまでご連絡下さい。
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