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消費税の簡易課税制度についてメリットや適用制限

消費税の簡易課税制度とは、1度は聞いたことがあるかもしれません。
その消費税制度についてご説明します。

消費税の簡易課税制度

消費税の課税事業者となった場合、売上金額に含まれる(預かった分の)消費税額から、仕入金額や経費に含まれる消費税額を差し引き、残りの金額を納付するという計算が原則(原則課税)です。
しかし、仕入金額や経費に含まれる消費税について、ひとつひとつ計算するこの原則的な方法とは別に、預かった消費税額に一定の割合をかけた金額をもって、仕入金額や経費に含まれる消費税とする方法が認められています。
この計算制度を、簡易課税制度といいます。
 
消費税が免除となる「事業者免税点制度」については、こちらのコラム「消費税が4年間免除となる方法を確認!」をご確認ください。

消費税の簡易課税制度についてメリット

消費税の簡易課税制度を適用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

計算が楽にできる

まず、「簡易」課税制度という名の通り、簡便的に消費税額を計算できるというメリットがあります。
仕入金額や経費のなかから消費税が含まれる取引をひとつずつ確認し、計算する作業は煩雑かと思います。
預かった分の消費税額さえ把握していれば、これに一定の率をかけて計算する簡易課税制度は、作業時間の観点から大幅なメリットと言えるのではないでしょうか。

税金の負担を抑えられる計算方法

また、簡単なだけではなく、原則課税よりも税金の負担を抑えることも可能です。
預かった消費税額にかける「一定の率」は、「みなし仕入率」といい、業種に応じて40%から90%の間で10%刻みで設定されております。
この「みなし仕入率」が、
実際の仕入金額や経費に含まれる消費税 ÷ 預かった消費税」の率を超えていれば、
原則課税よりも多くの消費税を預かった消費税額から差し引くことができるため、簡易課税制度の方が税負担の観点からもメリットです。
 

みなし仕入率

みなし仕入率は、以下の通りとなります。
・90%・・・第一種事業(卸売業)
・80%・・・第二種事業(小売業)
・70%・・・第三種事業(製造業、建設業、農業、林業など)
・60%・・・第四種事業(第一種~第三種及び後述の第五種~第六種以外の事業で、代表的な・ものとしては飲食店業など)
・50%・・・第五種事業(飲食店以外のサービス業など)
・40%・・・第六種事業(不動産業)
 
40%の不動産業は、2015年4月1日以後に開始する事業年度から上記の40%ですが、その前は50%でした。

また、多種事業を行う場合はその割合に応じ別規定が設けられています。
 

消費税の簡易課税制度には適用制限がある

消費税簡易課税制度選択届出書」を、簡易課税で計算しようとする課税期間開始の日の前日までに提出する必要があります。
したがって、課税期間の途中や終盤、または決算を組みながら、「簡易の方が有利だから、今期から簡易にしよう」ということはできません。
決算を組みながら、今期は簡易の方が有利だと気が付いても変更ができませんので、注意が必要です。

簡易課税制度を適用期間や金額

簡易課税で計算しようとする課税期間の、基準期間(基本的には前々期)の課税売上高が5,000万円以下で適用可能です。
適用する場合には、原則として、消費税の簡易課税制度を2年間適用する必要があります。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、適用2年目でも強制的に原則課税になります。

有利判定と変更

簡易課税制度のでメリットとして、「みなし仕入率」が原則課税の課税仕入率より低い場合があげられます。
原則課税の課税仕入率は、大規模な設備投資があった場合などは100%を超えることもあります。
この場合、原則課税においては税金が戻ってきますが、簡易課税においては通常通りの計算で税金がかかってしまいますので、判定には注意が必要です。
 

気づかないうちに簡易課税制度の計算方法が変わっていることも

簡易課税制度を使用しない場合、その適用をやめようとする課税期間・初日の前日までに、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりませんので、適用時同様、届出注意が必要です。
この届出書の提出がない限り、適用後、基準期間の課税売上高が5,000万円以下になると自動的に簡易課税制度が適用となります。
 
消費税は計算方法の選択・届出次第で税負担が大きく異なりますので、これまでの計算方法を見直し、翌期以降のシミュレーションをすることで、大幅に節税できる可能性があります。
課税期間末日の届出期限における見直しのチャンスを逃すことのないよう、注意が必要です。
消費税額の控除については、こちらのコラム「消費税額の控除、カード明細とレシート(ご利用明細)のどちらを保存?」もご確認ください。
 

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