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低額譲渡とは、計算方法や確定申告について

事業を運営していく中でのお取引は、取引先をはじめとする第三者間で行う場合が多いですが、中には同族関係者などから直接資産を安く購入したり、譲り受けたりすることもあると思います。
今回は、第三者間の取引以外の資産の受け渡しに関する税務上の取り扱いにつきまして、ご説明いたします。
 

低額譲渡とは?

税法上、取引の売買金額が時価よりも低い場合を「低額譲渡」といい、「売る側」や「買う側」が個人であるか、法人であるかにより取り扱いが異なり、それぞれに税金がかかってくるケースもあります。
 
営業活動上、取引にあたり受け取る、又は支払う金額については、「時価」であれば問題なく、受け取った金額は資産の取得価額や経費の金額として、支払った金額は収入の金額として認められます。
市場を通した第三者間の取引では、高い・安いの違いはあるにせよ、一般的に取引金額を合理的な「時価」として取り扱うため、記帳する際も迷われることは少ないと思います。
しかし、これが同族関係者からの資産の譲受や個人間での売買となった場合などには、思わぬ税金がかかってくることがあり、注意が必要です。
 

「売る側」が個人「買う側」が法人での低額譲渡

こちらはオーナーや同族関係者から資産を受け継ぐ場合などで、多く見られるケースです。
「売る側」は所得税法に、「買う側」は法人税法に基づくため、それぞれ取扱いが異なります。
 
それぞれの低額譲渡について、取り扱いや確定申告が必要かどうか確認しましょう。

「売る側」が個人の低額譲渡

基本的に、実際に売った金額ではなく、時価で売ったとして取り扱います。
購入金額と譲渡費用の合計金額を、時価から引いた譲渡所得である「もうけ」の部分に所得税が課されます。
給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
 
時価より低い金額で売ったとしても、その対価が時価の2分の1以上であれば、実際に売った金額を取引金額とすることができ、取引金額から買った金額と譲渡費用の合計金額を引いた、「もうけ」の部分(譲渡所得)に税金(所得税)が課されます。
 

低額譲渡で確定申告が必要かどうかの具体例

低額譲渡において、確定申告が必要かどうかは、以下の具体例でご確認ください。
 

例1:時価100万円の資産を60万円で売った場合

  時価100万円の資産において、買った金額と譲渡費用の合計金額は45万円とします。
  売った金額60万円 ≧ 50万円(時価の1/2) ⇒ 60万円で取引と認められる
  60万円 – 45万円 = 15万円 < 20万円
  他に所得がなければ確定申告は不要です。
 

例2:時価100万円の資産を40万円で売った場合

  時価100万円の資産において、買った金額と譲渡費用の合計金額は45万円とします。
  売った金額40万円 < 50万円(時価の1/2) ⇒ 100万円での取引扱いとなる
  100万円 – 45万円 = 55万円 ≧ 20万円
  確定申告は必要です。
 

「買う側」が法人の低額譲渡

「買う側」が法人の低額譲渡では、実際に買った金額ではなく、時価により買ったものとして取り扱います。
時価と実際に支払った金額との差額は、「もらった」ものとして受贈益となり、税金(法人税)が課されます。
「売る側」が個人の場合と異なり、実際の取引金額が時価の1/2以上か、未満かで取り扱いに違いはなく、取引金額と時価との差額の大小に関わらず時価で取り扱います。
 

「売る側」が個人の具体例と比較すると…

「売る側」が個人の場合の具体例と比較すると、以下のように取り扱われます。
 

例1:時価が100万円の資産を60万円で買った場合

 売った金額60万円 ≧ 50万円(時価の1/2) ⇒ 100万円で取引した扱い
 100万円 – 60万円 = 40万円 (受贈益)
 

例2:時価が100万円の資産を40万円で買った場合

 売った金額40万円 < 50万円(時価の1/2) ⇒ 100万円で取引した扱い
 100万円 – 40万円 = 60万円 (受贈益)
 

注意することは?

市場を通さず売買契約を締結する場合には、時価の見積と取引金額の設定が重要となりますので、ご注意ください。
 
低額譲渡には、上記以外にも「売る側」は法人で「買う側」は個人「売る側」と「買う側」ともに個人、「売る側」と「買う側」ともに法人のケースもあり、それぞれ取り扱いが異なります。
どのケースでどのような扱いとなるのか、確認しておきましょう。
 

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