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低額譲渡とは

事業を運営していく中でのお取引は、取引先をはじめとする第三者間で行う場合が多いですが、中には同族関係者などから直接資産を安く購入したり、譲り受けたりすることもあると思います。
今回は、第三者間の取引以外の資産の受け渡しに関する税務上の取り扱いにつきまして、ご説明いたします。

 

低額譲渡とは?

営業活動上、取引にあたり受け取る、又は支払う金額については、「時価」であれば問題なく、受け取った金額が資産の取得価額や経費の金額として、支払った金額が収入の金額として認められます。
市場を通した第三者間の取引では、高い・安いの違いはあるにせよ、一般的に取引金額を合理的な「時価」として取り扱うため、記帳する際も迷われることは少ないと思います。しかし、これが同族関係者からの資産の譲受や個人間での売買となった場合などには、思わぬ税金がかかってくることがあるため、注意が必要です。

 

税法上、取引の売買金額が時価よりも低い場合を「低額譲渡」といい、「売る側」、「買う側」が個人であるか、法人であるかにより取り扱いが異なり、それぞれに税金がかかってくるケースもあります。

 

「売る側」個人「買う側」法人での低額譲渡


こちらはオーナーや同族関係者から資産を受け継ぐ場合などで、多く見られるケースです。
「売る側」は所得税法に、「買う側」は法人税法に基づくため、それぞれ取扱いが異なります。

 

「売る側」個人

基本的には、実際に売った金額ではなく、時価により売ったものとして取り扱います。時価から、買った金額と譲渡費用の合計金額を引いた、「もうけ」の部分(譲渡所得)に税金(所得税)が課されます。給与所得及び退職所得以外の所得の金額(譲渡所得はここに含まれます)の合計額が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。
ただし、時価よりも低い金額で売ったとしても、その対価が時価の2分の1以上であれば、実際に売った金額を取引金額とすることができ、取引金額から買った金額と譲渡費用の合計金額を引いた、「もうけ」の部分(譲渡所得)に税金(所得税)が課されます。

 

例1:時価が100万円の資産(買った金額と譲渡費用の合計金額45万円)を60万円で売った場合
 売った金額60万円≧50万円(時価の2分の1) ⇒ 60万円で取引と認められる
 60万円―45万円=15万円<20万円(他に所得なければ確定申告必要なし)

 

例2:時価が100万円の資産(買った金額と譲渡費用の合計金額45万円)を40万円で売った場合
 売った金額40万円<50万円(時価の2分の1) ⇒ 100万円で取引の扱いとなる
 100万円―45万円=55万円≧20万円(確定申告必要)

 


「買う側」法人 

実際に買った金額ではなく、時価により買ったものとして取り扱います。時価から、実際に支払った金額との差額は「もらった」ものとして受贈益となり、税金(法人税)が課されます。
この場合、「売る側」個人と異なり、実際の取引金額が時価の2分の1以上か、未満かでの取り扱いの違いはなく、取引金額と時価との差額の大小に関わらず時価での取り扱いとなります。

 

例1:時価が100万円の資産を60万円で買った場合
 売った金額60万円≧50万円(時価の2分の1) ⇒ 100万円で取引の扱いとなる
 100万円―60万円=40万円(受贈益)

 

例2:時価が100万円の資産を40万円で買った場合
 売った金額40万円<50万円(時価の2分の1) ⇒ 100万円で取引の扱いとなる
 100万円―40万円=60万円(受贈益)

 

注意することは?

市場を通さず売買契約を締結なさる場合には、時価の見積と取引金額の設定が重要となりますので、ご注意ください。

 

低額譲渡には、上記以外にも「売る側」法人「買う側」個人、「売る側」「買う側」ともに個人、「売る側」「買う側」ともに法人のケースもあり、それぞれ取り扱いが異なりますので、改めてご説明いたします。

 

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