「経費で落とす」とは、よく聞く言葉ではないでしょうか。
領収書を整理し、経費で落とせるものをきちんと計上することで、効果的な節税ができます。
今回は、「経費で落とす」とは何か、メリット・デメリットについてご説明します。
「経費で落とす」、経営者なら誰しも気になる言葉ではないでしょうか。
売上 – 経費 = 所得ですので、経費がどれくらいあるかによって所得は変わってきます。
経費の部分を多くすることで、結果的には所得に対する税金も少なくすることが可能です。
今さら説明する必要はないかもしれませんが、経費とは、「事業を行う上でかかる費用」のことです。
さらに細かく言いますと、収入を得るために使った金額です。
例えば、飲食店の場合、仕入れにかかった費用、水道代・電気代、従業員への給与などが経費に含まれます。
経費に関する基礎を覚えていれば、帳簿や領収書整理も簡単になります。
その「経費で落とす」感覚を身につけることで、結果的に節税に結びついていきます。
そのような経費についてまとめてみました。
事業にかかった費用の中でも、経費にできるものと、できないものがあります。
経費に計上できるもの、それは原則的に「仕事にまつわる出費」です。
簡単に経費で落とせる目安を説明しますと以下になります。
① 会社の売上に関する出費であること
② 仕事に使うことが証明・説明できること
たとえ売り上げになっていなくても、売り上げに貢献していれば、経費になります。
「その支払いが、売上につながるためのものであったか」が判断基準になります。
・社員への給与や賞与などは給料賃金に(役員報酬の経費計上)
・材料費など仕入れにかかった金額は仕入れに
・電気代・水道代・ガス代などは水道光熱費に
・事務用品・割りばしなど、使用後になくなるものは消耗品費に
・自動車、パソコン、コピー機などは減価償却費に(かかった費用を数年にわけて経費計上)
・借入の返済時に発生する利息は支払利息に
・取引先や社員と一緒に食事をした場合、飲食代を会議費に(5000円以上ならば交際費として経費計上)
交際費は年間800万円以下までは全額非課税に、会議費ならば全額非課税になります。
こちらのコラムで「社員旅行の費用を経費で落とせるか」もご説明していますので、ぜひご確認ください。
・事業主の給料
・家庭用として使った電気代・水道代
・事業とは無関係なものに使った費用
基本的に、収入を得るために使った金額以外は経費になりませんが、プライベートで使う車でも、仕事でも使うのであれば経費に計上することも一応可能です。
個人的に使うパソコンでさえも、仕事でも使うのであれば経費に計上できます。
ただし、その場合は、全額を経費にするのではなく、「仕事:プライベート」でどのくらいの割合で使用していたかを算出し、仕事で使っていた分だけを費用として計上する方が良いでしょう。
経費として多く計上することは、節税に繋がります。
しかし、あまりに経費への計上が多いと、それはそれで様々なデメリットが生じてしまいます。
経費にできる範囲を大きく超えて経費計上している場合、後々損してしまう可能性もあります。
経費で落としすぎますと、税務調査で指摘されることになるかもしれません。
こちらのコラム「税務調査の連絡が来たら」でご説明していますのでご確認ください。
例えば、自宅用に購入した何かを経費計上していた場合です。
税務調査時にそれが経費として認められなかったとき、それは給与として修正されることがあります。
どこまでが経費になるかについての問題は、グレーな部分があります。
税務調査が来たときのことを想定し、その出費が「仕事として必須のものである」と証明できない曖昧なものについては、経費として計上しない方が無難でしょう。
経費計上していたものが、経費として認められなくなってしまうと、法人税・消費税などが増加してしまいます。
加えて、延滞税などがプラスされてしまうため、結果として、損をしてしまう可能性がありますので注意が必要です。
経費に計上するのは、仕事に関するものだけにし、常識の範囲内で行なうことが重要です。
「節税のために」とあらゆるものを経費としていると、税務調査の対象になってしまい、最悪の場合、追加で税金を支払わなければいけないということも考えられます。
度を越さないように、計画的な節税対策を行いましょう。
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