法人税は、法人が得た利益(所得)に課せられる税金です。
そもそも法人税とは何でしょうか?
法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人所得税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。それぞれの詳細についてまとめてみましょう。
どのように法人税を計算するかと言うと、税法上の「課税所得金額(益金-損金)」に課税されます。課税所得金額(益金-損金)は、会計上の利益(収益-費用)に、決算調整などの税務調整を行ったものです。
法人所得税は、法人所得税とも呼ばれているように、法人の「所得」に課税される税金となります。
「利益」に課税されるものではありません。
法人税は、あくまでも「所得」に法人税率23.9%を乗じて計算されます。
ですので、「法人税 = 所得 × 23.9%」という式になります。
※ちなみに、「所得」が黒字でない場合は、法人税額は、0となります。
法人税の税率は、法人の種類、資本金の規模、所得金額によってちがいます。
普通の法人においては、資本金が1億円を超える法人の場合、23.9%です。
資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得金額については、15%に引き下げられていました。
年800万円超の所得金額について、23.9%です。
法人住民税は、「地方税」という扱いの税金です。
法人の事業所も、その事務所がある地方自治体の公的なサービスを受けているはずなので、納付の義務を負わなければなりません。
法人住民税の計算の仕方は下記です。
「法人住民税 = 法人税割 + 均等割 」
法人税割=所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額(法人税額 × 住民税率)均等割=法人の資本金別等
均等割額=法人の規模(資本金等の額、従業員数など)や、所在地ごとに異なりますが、所得に応じて変わるものではないです。
法人事業税は、法人が行う事業に対して課される税金です。
所得に税率をかけて算出します。この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県ですので、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて、下記のように算出されます。
「法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率」
※ただ、法人事業税だけは、法人所得税と法人住民税と違い、翌年度の損金に算入が可能で、こちらは税金ですが費用として損金算入が認められています。
法人税の申告には、2種類あります。中間申告と確定申告です。
中間申告とは、法人は事業開始日から6ヶ月を過ぎてから、税務署に中間申告書を提出しなければなりません(中間申告の対象となった場合)。申告期限は、基本的には6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
法人税の確定申告は、納税者が、事業年度終了後に会計決算を行い、株主総会などの承認を受けた確定決算をもとに確定申告書を作成する流れです。
確定申告書は、原則として事業年度終了日から2ヶ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。(※ただし、資本金5億以上の会社は3ヶ月以内)
税務申告に必要な会計処理は、税理士に依頼するケースが多いかと思いますが、法人税について、基本的な知識を理解し、法人税の算出に必要な流れはしっかりと把握しておくといいでしょう。
現在、個人事業主やフリーランスの方で売上が大きい場合は、法人にしたほうが節税につながる可能性もあります。法人化をすることにより、所得分散にもなるのでメリットがあります。ぜひ、一度税理士に相談してみることをオススメします。
■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485
■メール:無料相談はコチラ