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配偶者控除の上限が2018年から150万円に。150万円の壁とは?

これまで、パートで働く主婦の間で意識されてきた、「103万円の壁」と言われる上限103万円の配偶者控除。
2018年から「150万円の壁」に変更された、この配偶者控除の上限について、ご説明したいと思います。

配偶者控除とは

簡単に言いますと「配偶者控除」とは、扶養している配偶者がいる場合に扶養している側の税金を安くすることができるというものです。
2018年まで、妻の年収が103万円以下の場合は、夫の所得から最大で38万円が控除されていました。
この控除を受けるために、多くの主婦たちはパート収入が限度(103万円)を超えないように、意図的に働く時間を抑える傾向にあり、このことは「103万円の壁」と呼ばれていました。
 

配偶者特別控除

配偶者控除は、収入のない、または収入の少ない配偶者を持つ世帯主の年収にかかる税金を控除する制度です。
配偶者特別控除は、パート収入などがあり配偶者控除の条件よりも多く収入を得ている配偶者(103万円の壁を超えた人)を持つ世帯主に対し、税金を控除する制度です。
 

2018年から配偶者控除の上限が150万円に

2018年1月以降、「103万円の壁」がなくなり、上限金額が「150万円」となり「150万円の壁」となることが決まりました。
2018年以降、年収を150万円以下に抑えることで、最大38万円の配偶者控除を受けられるようになりました。
これにより「103万円の壁」を意識せずに、より長い時間働いて収入が増えてしまっても、配偶者控除が適用できます。
 
その一方で、世帯主の所得が1,000万円(年収約1220万円)を超えた場合には、配偶者控除が適用されなくなりました。
これまでは配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主の年収に関わらず一律38万円の配偶者控除が受けられました。
この点は変更にされましたので注意しておきましょう。

配偶者控除はいくらまで?

多くの方はこの配偶者控除を考える際に、上限額を超えたら配偶者控除を受けられないと考えているのではないでしょうか。
しかし、2018年以降は年収150万円を超えたからといって、配偶者控除がいきなり0円になるわけではありません。
配偶者控除額は、年収が上がるにつれて低くなり、年収201万円を超えると0円になります。
これが配偶者特別控除で、これまでは配偶者の年収が141万円未満で適用対象でした。
2018年からは、配偶者の年収が201万円まで配偶者特別控除が適用できるようになりました。
 
配偶者控除の金額について、詳しくはコラム「 年末調整で配偶者控除申告書を提出し忘れたら、確定申告で控除を適用! 」でご確認ください。

配偶者特別控除の金額は?

世帯主の所得が900万円以下(年収約1120万円以下)で、配偶者の年収が150万円までは、満額38万の配偶者控除が受けられます。
900万円を超えることで、段階的に配偶者控除額が減額し、1,000万円を超えた段階で0円となります。
詳しくは、以下の表でご確認ください。
 

世帯主の収入 配偶者の収入 控除額の変更
900万円以下 103万円以下 影響なし
900万円以下 103万円超 201万円以下 減税
900万円超 103万円以下 増税
900万円超 103万円超 配偶者の収入で変動

 
2018年以降、配偶者控除の上限が変わることで働き方がどのようになるのか、以下にまとめてみました。
 

「150万円の壁」の手前にそびえる「106万円の壁」と「130万円の壁」

主婦がパートを始めるときによく耳にするのは、「130万円の壁」ではないでしょうか。
130万円の壁とは、「社会保険の壁」とも言われています。
年収が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れ、たとえパートであっても社会保険の加入が必要です。

 

106万円の壁でも社会保険に加入

2016年10月施行の法改正により、新たに「106万円の壁」ができました。
下記の条件を満たす場合、夫の扶養から外れ、社会保険に加入しなければならなくなったのです。
 
①週20時間以上の労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員のいる企業
 
この基準をすべて満たす場合は、社会保険へ加入することになります。
通常は「130万円の壁」を超えないように働いている方も多いと思いますが、上記した条件の「106万円の壁」に悩まされているという方も多かったのではないでしょうか。
こちらのコラム「扶養内のパート収入も厚生年金の対象に」もご確認ください。
 

配偶者控除の上限150万円はいつから?

この配偶者控除において、上限を150万円とした引き上げは、2018年1月から開始しました。
対象となるのは、2018年度税制改正が適用される、2018年1月1日から2018年12月31日までの収入です。
今後も、この配偶者控除の金額となることが考えられます。

 2018年以降、どうなる?

2018年以降、意識しなければいけない壁は「106万円の壁」と「130万円の壁」になるでしょう。
パート主婦の年収が130万円を超えると、自分で社会保険に加入しなければいけなくなるため、手取りは減ってしまいます。
ちなみに、計算上、年収130万円の手取りと年収100万円の手取りは、さほど変わりません。
これを回避するために、年収を130万円以下に抑えて働く方が増えてくるかもしれません。
 
もし、パートの妻が年収129万円の場合の手取りを得るためには、年収160万円ほど稼がなくてはなりません。
つまり、130万円を超える場合は、中途半端に140万円くらいを目指して働くよりも、160万円を超えるくらいに働いたほうが得になりそうです。
 
2019年度までの適用については、コラム「2019年度分までは配偶者控除を二重適用できる?(2019年度税制改正)」でご確認ください。

経営者側のメリット

配偶者控除が150万円に引き上げられることで雇用する側にも実はメリットがありそうです。これまでは、年末になると、雇っているパート主婦が年収を103万円以内に抑えるために、勤務時間を調整し、社内が労働力不足に陥ってしまう・・・そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。
2018年から、配偶者控除が引き上げられることになり、企業側の人材確保の面では、やや有利に働くような気がします。
ただ、パート従業員の給料が年130万円を超える場合は、社会保険に加入させなければならず、企業としては保険料の半分を負担しなければならないため、経営者側は、こうしたコスト面に悩まされることになりそうです。
 

 まとめ

パート主婦にとっては、来年から始まる「150万の壁」とどのように向かい合っていくのか、考えていく必要がありそうです。パート社員を多く雇っている経営者の方も、ぜひ一度確認してみてください。
 

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